外国人配偶者の在留資格
国際結婚手続きが完了し、正式に夫婦となったとしても、外国人配偶者が日本に住めるとは限りません。外国人配偶者が日本で暮らすためには、外国人配偶者のビザを取得する必要があります。正確には、「日本人の配偶者等」という在留資格です。
偽装結婚でもない限り、結婚手続きが完了していれば、ビザの手続きもスムーズに行われますが、ビザの取得が難しいことがあります。例えば、外国人配偶者が日本人と離婚して年数がたっておらず、以前の結婚に実態が伴っていない場合や、以前にオーバーステイの経験がある場合などです。
当事務所では、外国人配偶者のビザ申請に関する豊富な経験がありますので、こうしたケースにおいても、確実にビザが取得できるよう、サポートいたします。
外国人配偶者の在留資格申請 必要書類
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.日本人配偶者の戸籍謄本
※発行日から3か月以内のもの
3.外国人配偶者の母国から発行された結婚証明書
※韓国人の場合には、お二方の婚姻が記載された韓国の戸籍(基本証明書等)でもOK
4.日本人配偶者の住民税納税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書も必要
※発行日から3か月以内のもの
5.日本人配偶者の身元保証書
※原則として、身元保証人は日本に居住する日本人配偶者
6.日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※発行日から3か月以内のもの
7.質問書
8.スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
9.交際の事実を証明するもの(国際電話の通話記録、メール履歴など)
10.その他の書類(状況によって異なります。詳しくはご相談ください)
外国人配偶者の在留資格申請が不許可になった場合
外国人配偶者の在留資格の新規申請や更新が不許可になった場合、不許可の理由を確認することが重要です。電話で教えてくれる場合もありますが、できるだけ入国管理局に行って、担当者から直接聞いたほうがよいでしょう。その時、なぜ不許可になったのか、どういう書類を追加提出すればよいのかなどを確認しましょう。
また、不許可の原因として、偽装結婚ではないかと疑われている場合があります。この場合、外国人当人だけでなく、日本人配偶者も同行し、偽装結婚ではないことを説明したほうがよいです。場合によっては、その場で、面談してくれることもあります。
国際結婚やビザ申請に関するお問い合わせ
国際結婚や配偶者のビザに関して、何かお困りでしょうか?お電話またはメールにて、お気軽にお問合わせください。






