永住者ビザ
国際結婚をしてから、3年が経過したら、外国人配偶者の永住者ビザ申請を検討してみましょう。
永住者ビザには次のようなメリットがあります。
- ビザの更新手続きが不要(通常は1年もしくは3年ごとに更新が必要)。
- 活動に制限がない(日本人と同じように自由に転職したり学校に通ったりできる)。
- 住宅ローンや銀行からの融資を受けやすくなる。
- 万が一、離婚した場合でも日本に住むことができる。
- 就職や転職の面接で有利になる。
永住者ビザの主な要件
永住者ビザを取得するための目安は以下になります。
日本に住んでいる年数
日本人や永住者の配偶者である場合、3年以上日本に居住していることが必要です。
「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合、5年以上日本に居住していることが必要です。
その他の在留資格の場合、10年以上日本に住んでいることが目安となります。
独立した生計を営むことができる資産または安定収入があること
生活していくために必要な安定収入や資産があることです。本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、永住ビザを取得できる可能性があります。ただし、本人が生活保護を受けている場合、永住ビザの取得は難しくなります。
素行が善良であること
前科又は少年法による保護処分歴がないこと、及び納税義務等の公的義務を履行していることなどが求められます。また、重大な交通事故の加害者になっていないことなども要件となります。その他、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
永住者ビザ申請を検討されている場合、当事務所にご相談ください。
永住者ビザが取得できる可能性を知りたいといった質問だけでも構いません。
永住者ビザ申請
当事務所では、入国管理局への永住者ビザ申請の手続きを行っております。
永住者ビザの申請手続きは、煩雑であり、たくさんの書類を準備する必要がありますが、行政書士がほとんどの書類を作成し、お客様に代わって申請、証印(永住ビザの受領手続き)を行います。
永住者ビザ申請の料金 → 84,000 円
国際結婚やビザ申請に関するお問い合わせ
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