行政書士が解説!短期ビザから日本人の配偶者ビザに変更する3つのポイント

短期滞在ビザ→日本人の配偶者等ビザへの変更はなぜ難しいのか?

「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更することは、原則できません。ご本人が出入国在留管理局に問い合わせると、「特段の事情がない限り、短期滞在ビザから他のビザへの変更はできません。今持っている短期滞在ビザの期限までに出国して、新規のビザを取って再来日してください」と指示されることが多いです。ただ、この手続きについては、例外も多く存在します。出入国在留管理局は常に忙しいため、いちいち例外までは教えてくれません。

当事務所が把握している限り、関東甲信越を管轄する東京出入国在留管理局では、このビザ変更申請を受理(受付)してもらえます。しかし、この方法を使える場合と、使わないほうがよい場合(一旦、本国に帰国したほうがよい場合)があります。

短期滞在ビザ→日本人の配偶者等ビザへの変更 3つのポイント

短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへの変更は、管轄する出入国在留管理局によって扱いが異なります。また、同じ出入国在留管理局であっても、申請する時期や事前折衝の仕方によっては、受理される場合と、受理されない場合があります。

当事務所では、これまで、このケースを100件以上扱っており、受理されるケースと、受理されないケースを見てきました。また、受理されるために、どのような準備をして、どのような書類を提出し、どのように審査官と折衝すればよいのかのノウハウも蓄積してまいりました。

全てのケースに該当するわけではありませんが、短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへの変更手続きをする時のポイントを紹介します。

日本人の配偶者ビザ申請に必要な書類を完璧に用意する

短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへの変更手続きをする場合、ほとんどのケースでは、審査官による事前チェックがあります。つまり、簡単には受け付けてもらえません。この事前チェックは、60秒の時もありますし、3時間の時もあります。

事前チェックをお願いする場合、変更手続きに必要な書類一式を提出するのですが、この時、書類に不備や不足があると、その時点で、申請不可とされることがあります。ほんの些細な不備や記入もれであっても、申請不可となるケースもあります。

審査する出入国在留管理局としては、常に忙しい中、「特段の事情」を考慮して慎重に審査しなくてはいけない申請を簡単には受理したくないと思われます。その前提で、不備や不足だらけの書類を出された場合、簡単には受理しにくいでしょう。

一方、申請書類一式を完璧に用意していると、比較的スムーズに受理されることが多いです。

短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへ変更を希望する理由書を付ける

前述したとおり、原則として、短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへの変更には、「特段の事情」が必要です。出入国在留管理局での事前審査では、いきなり決済権のある上席審査官が対応してくれません。通常は、役職なしの審査官が対応してくれ、上席審査官にお伺いをたてます。この時、特段の事情が何なのかがすぐに分かるように、別紙にしておくとよいです。出入国在留管理法や関連法令に基づいて作成した理由書であればベストですね。

必ず窓口で申請する(オンライン申請は不可)

短期滞在ビザ→日本人の配偶者ビザへの変更は、特例的な手続きであるため、オンライン申請が認められていません。つまり、必ず本人(もしくは依頼を受けた行政書士)が、出入国在留管理局の窓口で申請することになります。窓口ですんなり受理されることは稀ですので、完璧な準備と事前交渉のテクニックが必要となります。

短期滞在ビザ→日本人の配偶者等ビザの変更に必要な書類(一例)

下記は、一例となります。実際の申請では、個別具体的な状況に応じて、提出すべき書類、提出しないほうがよい書類があります。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 外国人のパスポート(原本)
  • 外国人の証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの。)
  • 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)
  • 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
  • 身元保証書
  • 外国人の母国で発行された結婚証明書(コピー)
  • 交際を裏付ける書類(二人で撮った写真、メール・LINE・スカイプ等の履歴など)
  •  短期滞在ビザから変更する理由を説明した文書
  •  その他、状況に応じて追加書類が必要になります。

当事務所では、こうした相談をよく扱っております。ご夫婦の状況とその時点での審査傾向、許可傾向、リスクなどを総合的に判断し、手続きを進めております。

相談からビザ取得までの流れ

  1. 初回相談。電話かメールでご予約ください。当事務所内もしくはZOOMでの相談が可能です。ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。なお、必要書類だけ教えてほしいといった相談には対応しておりません。
  2. お申込み
  3. 当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
  4. 上記書類が揃ったら、連絡ください。
  5. 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返信用封筒にて返送ください
  6. 当事務所:申請~完了まで代行します。

この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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