行政書士が徹底解説!20歳以上年齢差のある国際結婚、日本人の配偶者ビザ取得のポイント

夫婦の年齢差がある場合、在留資格「日本人の配偶者等ビザ」の審査は厳しい

国際結婚した後、ご夫婦が日本で暮らすためには、相手の方の在留資格(配偶者ビザ)を申請する必要があります。この配偶者ビザの審査ですが、ご夫婦の年齢差があればあるほど厳しいです。傾向として、年齢差が15歳以上ある場合、審査が厳しくなる傾向にあります。

また、年齢差がある場合、離婚歴も重要になってきます。特に、前の結婚相手も外国人であった場合(外国人側から言うと、前の結婚相手も日本人であった場合)、今回の結婚についての本気度や安定継続性が慎重に審査されます。

こうした場合、お二人の本気度、ご夫婦の結びつきの強さを、複数の手段、複数の角度から証明する必要があります。具体的には、下記のような書類を追加で提出するとよいでしょう。

  • 出会いから結婚に至るまでの詳細な経緯説明書
  • お二人の写真約20点以上(撮影日の時系列で整理して提出)
  • 親族や共通の知人友人も祝福していることがわかるような写真5点
  • 夫婦間のメールやSNSの履歴(やり取りの画面を撮影したもの)
  • 相手の方が日本語を話せる証明となる書類(日本語学校の学生証、日本語能力試験合格証など)。もしこれらがない場合、独学で勉強している日本語のテキスト、ノートの写真などでも構いません。
  • 日本人側が相手国の言葉を話せる場合、その根拠となる説明、証明資料
  • その他、真剣交際を証明できる書類

また、夫婦の年齢差がある場合には、申請書類の作成にも細心の注意が必要です。1つの記入ミス、誤記が致命的になります。年齢差がある場合、単なる記入ミスと判断してもらえず、あえて隠したと判断される傾向にあるからです。ですから、書類を完璧にそろえ、ミスなく申請することが非常に重要です。

当事務所でも、年齢差のあるご夫婦のビザサポートを多数させていただいております。皆さん、相手のことを思い、お互いがお互いを気遣われている様子をお見受けしてきました。また、年齢差や離婚歴があるからこそ、相手への優しさや包容力を持つようになったというお言葉をよくお聞きします。

これまで数千件のビザ申請を行ってきた経験、過去の事例から申し上げると、多少の年齢差があったとしても、婚姻に至る経緯を丁寧に説明し、プラス材料を整理して完璧に書類を作成して申請すれば、許可になっています。一例を挙げますと、下記のようなケースで許可となっています。

  • 日本人男性60代初婚、外国人女性40代連れ子あり。ご夫婦の年齢差25歳
  • 日本人男性50代離婚歴あり、外国人女性20代初婚。ご夫婦の年齢差30歳
  • 日本人女性50代離婚歴あり、外国人男性30代初婚。ご夫婦の年齢差22歳
  • 日本人女性40代初婚、外国人男性30代離婚歴あり。ご夫婦の年齢差17歳

一方、現状では許可になる可能性が低いとお伝えしたケースは下記のようなケースです。こうしたケースでは、年齢差以外の要件を完璧にしてからビザ申請されることをお勧めしております。

  • 年齢差20歳。夫婦双方ともに無職(安定収入や預金がない)
  • 年齢差18歳。交際歴が短い。共通言語がない(夫婦の会話が全てカタコト)
  • 年齢差42歳。日本人側の収入が国民年金のみ。交際歴が短い。

最近の審査傾向として、夫婦の共通言語についての審査が厳しくなっています。夫婦の会話は何語で行っているのか、その言語を話せる根拠などが審査されます。例えば、外国人側が留学生であり、日本に1年以上住んでいる、もしくは日本語能力試験N3以上に合格しているのであれば、共通言語に関してはそれほど問題にはなりません。

一方、相手の方が日本語も英語もカタコトしか話せない場合は、注意が必要です。配偶者ビザを取るということであれば、これから日本で暮らすわけですので、せめて日本語を学習しているという証拠を提出したほうがよいです。とってつけたような証拠ではなく、真剣に日本語を勉強しているということが分かる証拠です。日本語学習の証拠を出すことで、結婚の信憑性を補強する要素にもなります。

ただ、日本人側が相手の方の母国語を十分に理解できる場合は、相手の日本語力はそれほど厳しくみられません。また、夫婦の会話が英語である場合も、お互いが英語を理解できる説明、根拠を示せればそれで充分なことも多いです。

この共通言語については、何をどこまで出すかも重要です。余計な書類を出したばかりに、あるいは余計な説明をしたばかりに、突っ込んで審査されるというケースもあります。

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配偶者ビザの取得・更新手続きをサポートします

つくばワールド行政書士事務所では、茨城県、配偶者ビザ取得手続きをサポートしております。

お問い合わせから配偶者ビザ取得までの流れ

  1. メールか電話でお問い合わせください。状況をお聞きし、配偶者ビザ取得の可能性、取得までの方向性についてお伝えします。茨城県内の方は無料相談です。
  2. 当事務所に来所(もしくはスカイプ、ZOOM)にて、配偶者ビザ取得までのスケジュール、必須書類などをご案内します。ここまで無料です。
  3. お申込み
  4. 当事務所で書類作成
  5. お客様に署名、捺印いただきます(通常、郵送でのやりとり)
  6. 当事務所が出入国在留管理局(東京もしくは水戸)にて申請代行
  7. 当事務所で新在留カード(もしくは在留資格認定証明書)を受領代行
  8. 本人が海外にいる場合は、来日までサポート。

 

なお、本件とは直接関係ないのですが、当事務所でビザをサポートさせていただいた年の差ご夫婦から教えていただいた、夫婦仲良くやっていく秘訣を紹介します。あくまで参考です。なお、ご本人の了解を得て紹介しております。

  • 年の差を気にしない。しかし、年齢差のことを「適度に」いじる。
  • 毎日、相手に感謝の言葉をかける。毎週でも可。難しいなら、「ありがとう週間」をつくってその週だけでも。
  • 女性が年上の場合、男性を「適度に」おだてる、ほめる。(おだてすぎると逆効果らしいです)
  • 言葉がわからなくても相手の家族に顔を見せる(スカイプなどでもOK)
  • 相手国の言葉を10単語でよいから覚え、ここぞというときに使う(けんかが一瞬で止まったそうです)

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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