行政書士が解説!日本の市役所での国際結婚手続

日本の市区役所での国際婚姻手続は時間がかかる

国際結婚の場合であっても、日本での婚姻手続きは、市役所もしくは区役所で行います。どこの市区役所でもよいわけではなく、本籍地もしくは住所地の市区役所となります。

日本人どおしの婚姻の場合、双方の戸籍謄本を見れば、双方の年齢、現在独身であること、前婚からの日数がどれくらい経過しているか(待婚期間を経過しているか)などが明確にわかり、その場で婚姻届けを受理してよいかどうか判断できるのですが、国際結婚の場合、そうはいきません。

このページでは、これまで当事務所が国際結婚手続をサポートしてきた経験から、国際結婚手続に必要な書類や手続方法などについて、一般的な内容を解説しています。また、有料になりますが、市区町村役場での国際結婚手続のサポート(相手国書類の和訳、申述書の作成、婚姻手続サポート)も行っております。

国際結婚手続きに必要な書類(例)

日本で先に結婚するのか(創設的婚姻届)、相手国で既に結婚していて日本でも届出を出す(報告的婚姻届)のかによって、必要書類が異なります。一般的な必要書類は以下になります。

日本で先に結婚する場合(創設的婚姻届)

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場で行う場合は不要)
  • 相手の国から発行された独身証明書(日本で先に婚姻する場合。原本および日本語訳)
  • 相手の国から発行された出生証明書(原本および日本語訳)
  • 相手の方のパスポート(通常、顔写真ページのコピー)
  • 申述書(市役所で指定書式を渡されます)

相手国で既に結婚している場合(報告的婚姻届)

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場で行う場合は不要)
  • 相手国から発行された婚姻証明書(海外で先に婚姻した場合。原本および日本語訳)
  • 相手の方のパスポート(通常、顔写真ページのコピー)
  • 申述書(市役所で指定書式を渡されます)

市区町村役場で国際結婚する場合、役所担当者に伝えること

必要書類は、市町村役場によって異なる場合があるため、事前に役場で確認してください。できるだけスムーズに婚姻手続きを進めるため、市区役所に行かれる際は、最低限下記のことを伝えるようにしてください。伝えていないと、あとから追加書類が発生することがあります。

  • 相手の方の国籍
  • 相手国で既に結婚しているか、日本で先に結婚するのか?
  • 夫婦双方の婚姻歴(初婚か再婚か)
  • 再婚の場合、前婚の期間(〇年〇月〇日~〇年〇月〇日)

市区町村役場で確認すること

  • 外国人側で用意する書類は何か?(原本なのかコピーでよいのか)
  • 外国人側で用意する書類には、大使館の認証(アポスティーユ等)が必要か否か?
  • 翻訳者の情報は何か必要か?(翻訳日、翻訳者氏名、住所など)
  • 翻訳書の氏名は記名(パソコン打ち)でよいのか、翻訳者本人による署名が必要なのか?
  • 原本提出できない書類(中国の結婚証、フランスの家族手帳など)についての扱い
  • 受理されるまで、何回くらい市役所に行く必要があるか(通常は3回程度)

また、市役所側では、過去の事例や婚姻手続きに関する専門書や内部資料に基づき外国人側で用意する書類を案内しているのですが、その情報自体が古いことも多いです。つまり、案内された書類の中で、明らかに用意できない書類がある場合、現行の本国の制度では発行されない書類がある場合があります。過去の経験では、米国人との婚姻手続きの際、20年以上前の内部資料を持ち出され、「この州ではこの書類が発行されるはずだから用意してほしい。前例どおりに処理したいので、ご協力お願いします」と言われたことがあります。

こうした場合、物理的に取得できない可能性がある、本国の現行制度上発行されない可能性があることを伝え、代替書類として何を用意すればよいかをこちら側から提案するとよいでしょう。

日本の市区町村役場での国際結婚手続 市役所で確認することリスト

日本の市区町村役場での国際結婚手続は、必要書類を確認するだけでも一苦労です。役場の市民課や戸籍課の窓口に行って「〇〇の国の方と国際結婚したいのですが」というと、その場ですぐに必要書類や手続の案内をされることは稀です。当事務所では、これまで何度も国際結婚手続に同行していますが、国際結婚に慣れていない役所の場合、窓口の方は何度も奥に引っ込まれ、あーでもない、こーでもないという感じで上席と確認され、だいたい1時間くらいで、最終的にこの書類を用意してくださいねと言われることが多いです。そして、その書類が現行の相手国の制度では発行されない書類であることもあります。

下記から無料でダウンロードできます。

日本の市区町村役場での国際結婚手続 役所で確認することリスト

国際結婚手続に関するサポート

最近、国際婚姻手続きをサポートしてほしいという問い合わせを多くいただいております。婚姻手続きは、結婚という大切な手続きですので、できるだけご本人がされるほうがよいと思います。また、婚姻手続きは、ビザ手続きと異なり、許可制ではない(成人どおしの結婚について誰かの許可を得るものではない)ため、最終的には完了するものです。

状況によってはものすごく面倒で時間もかかりますが、最終的には完了します。しかし、何度も役所に行くことが困難、役所から指示された書類が何を指すのかよく分からない、そもそも役所の方が国際結婚手続きに慣れておらず、電話で聞いた内容と窓口で言われた内容が異なる、せっかく本国から書類を取り寄せたが、これではないと言われた、だんだんいらいらしてきた・・・といった声をお聞きします。

そこで当事務所では、配偶者ビザ(外国人配偶者が日本で暮らすためのビザ)を依頼いただいた方限定で、法的、物理的に可能な範囲で、婚姻手続きに関するサポートを行っております。婚姻手続きを完璧に行っておかないと、ビザ取得に影響が出る場合もあるからです。具体的には下記内容です。

  • 市区役所での婚姻手続き(必要書類について役所職員の方と折衝、調整)
  • 本国書類についての補足説明書作成(本国の婚姻制度、婚姻証明書の発行機関などについて)
  • 本国書類についての和訳
  • 法律的に委任状で対応可能な場合の婚姻届けの提出代行

※本サービスは単発では提供しておりません。当事務所に在留資格(日本人の配偶者ビザ)を依頼いただいている方向けのサービスとなります。

※対応可能地域は、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、福島県内となります。

国際結婚手続きサポート料金の有無は、個別ケースで異なりますので、お問い合わせください。簡単なアドバイスのみで大丈夫な場合は、配偶者ビザ申請の料金内で対応できます。市役所同行や翻訳が必要な場合は、配偶者ビザ申請料金に加え、婚姻手続きサポートに関する実費をいただいております。

相手の国での国際婚姻手続き

結婚手続きは、国によって方法が大きく異なります。双方のパスポートだけ役所に持参すればその場で婚姻が完了する国もあれば、2人の結婚について反対意見がないかどうか数週間の公示期間がある国(スペインなど)もあります。また、同じ国でも州によって、宗教によって、婚姻手続きが異なることもあります。さらに、法改正等により、以前の方法が通用しないこともありますので、事前に確認しておくことが大切です。以下のような方法で確認できます。

  • 配偶者となる相手に確認してもらう(これが一番確実です)
  • 相手国にいる配偶者の親族等に確認してもらう
  • 日本にある相手国の大使館で確認する(電話、メール)

確認すべきことは下記です。また、確認する際には、必ず、担当者の名前を聞いておきましょう。そうすると、再度問い合わせる際にスムーズに進みます。

  • 日本人側で用意する書類は何か?(通常は、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書の原本および翻訳)
  • 日本人側で用意する書類には、大使館の認証(アポスティーユ等)が必要か否か?
  • 翻訳者の情報は何か必要か?(翻訳日、翻訳者氏名、住所など)
  • 翻訳書の氏名は記名(パソコン打ち)でよいのか、翻訳者本人による署名が必要なのか?
  • 原本提出できない書類(もしあれば)についての扱い

できるだけ日本人の証人を確保する

多くの国では、結婚届けを出す時に証人が必要です。この時、必ず日本人の証人が1名以上必要な場合と、そうでない場合があります。そうでない場合、相手国の複数の証人が署名することになります。ほとんどのケースでは、これで問題ないのですが、稀に、ビザ審査の段階で婚姻届けに関する軽微な不備が見つかり、審査が難航することがあります。この時、日本人が1名でも証人となっていれば、婚姻の信憑性に関する審査上、プラスに働くことが多いです。どうしても、証人全員が現地の方になる場合、その方の氏名、連絡先、配偶者との関係をしっかり確認しておくようにしてください。

自分と相手、両親の氏名のスペル間違いがないかどうか確認する

日本では、役所でのスペルミスは滅多に起こりませんが、海外ではそれほど珍しくはありません。自分達だけでなく、両親の氏名のスペルが間違っていると、ビザ申請以前の段階、日本の役所での婚姻手続きの際に、受け付けてくれない可能性もあります。特に、手書きの場合、しつこいくらい、よおく確認してください。

できるだけ法律婚で手続きをする

特にアフリカ諸国やインドネシア等の場合、結婚手続きには、大きく分けて法律婚、宗教婚、家族婚というものがあります。法律婚とは、その国の家族法に基づき、市役所や裁判所などで婚姻手続きをすることです。手続きが煩雑になることがありますが、日本のビザ(配偶者ビザ)を取得するためには、法律婚をしておいたほうがよいです。

国によっては、下記以外にも、配偶者ビザ取得のために注意すべきことが幾つかあります。当事務所では、ビザ申請を依頼いただく際、その方の状況に合わせた結婚前の注意点、結婚後に取得する書類についての具体的なアドバイスを行っております。可能であれば、相手国で結婚される前に来所いただくと、その後のビザ手続きがスムーズです。

国際結婚したら名字はどうなりますか?

国際結婚しても原則として名字は変わらず夫婦別々の名字となります。

選択的夫婦別姓という言葉をニュースや新聞で見聞きすることがあると思いますが、日本ではまだ議論されている最中で、認められていません。

法律により「夫婦は…夫又は妻の氏を称する」と決められているためです。

しかし、国際結婚の場合は、外国人に戸籍制度が適用されないため、基本的には夫婦別姓になり、婚姻届けを出しただけでは名字は変わりません。

せっかく結婚したのだから、同じ名字を使いたい!という方もいらっしゃると思いますので、夫婦同じ名字にする方法を見ていきたいと思います。

1 日本人が外国人の名字に変える方法

(1)婚姻届出の日から6か月以内の場合

婚姻届を出す時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を一緒に出してください。

婚姻届と同日に出さない場合には婚姻届出の日から6か月以内であれば、変更届けを受理してもらえます。

(2)婚姻届出の日から6か月以上経過してしまった場合

家庭裁判所に氏の変更の申し立てをします。

2 外国人が日本人の名字に変える方法

外国人配偶者が結婚を理由として氏の変更ができるかどうかは、その外国人の国の法律によります。ですので、本国領事館等に確認してください。

本国で日本人配偶者の氏に変更できた場合、①変更後のパスポートと②その日本語訳をもって市役所の戸籍住民課等に「申出書」を提出してください。そうすると、日本人配偶者の戸籍に氏名の変更が反映されます。

なお、現在、この制度の適用がある国は以下のとおりです。フィリピン、ボリビア、ドイツ、ルーマニア、ネパール、タイ、ブラジル、オーストラリア、インドネシア、ロシア、ポーランド。

3、子供の姓

子供が生まれたとき、日本では日本人親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になります。つまり、日本姓のままの場合は子供も日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓になります。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

国際結婚した時の「日本人の配偶者ビザ」を行政書士が支援します

 

中国人との国際結婚の手続き

中国人と結婚する場合、中国での結婚手続きを行ってから、日本での結婚手続きを行います。

■相手が中国在住の場合

中国の婚姻登記処で手続きを行います。

中国の法律に基づいた結婚手続きです。

日本人の必要書類

・婚姻要件具備証明書(外務省および中国大使館で認証されたもの)

・パスポート

中国人の必要書類

・身分証明書

・戸口簿

※必要書類は婚姻登記処によって異なりますので、事前にご確認ください

日本の市町村役場で手続きを行います。

日本人が住民登録されている市町村役場もしくは本籍地の市町村役場にて、日本の法律に基づいた結婚手続きを行います。

日本人の必要書類

・戸籍謄本(本籍地の役場で手続きを行う場合は不要)

・印鑑

中国人の必要書類

・国籍公証書(中国の公証処または在日中国大使館で発行)

・出生証明書(中国の公証処または在日中国大使館で発行)

■相手が日本在住の場合

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