国際結婚すると苗字はどうなるの?手続きや事例について解説

国際結婚をすると、結婚後苗字はどうなるのか、疑問に思いませんか?
本記事では、主に日本人側について、国際結婚の際に苗字はどう変わるのか、解説していきます。

なお、本ページではあくまで一般的な内容を解説しています。実際には、個別の状況によって異なりますので、詳しくは関係役所にお問い合わせください。

【結論】国際結婚の苗字は変えるか変えないか選べる

結論から申し上げますと、国際結婚では夫婦別姓と同姓の両方が選択可能です。
よって、苗字は変えるか変えないか選択可能です。
選択的夫婦別姓が日本国内でも議論されていますが、国際結婚をして特に何の手続きもしないというのであれば、夫婦別姓の状態となります。

国際結婚の場合、なぜ夫婦別姓なのか?

国際結婚が原則夫婦別姓である理由は、国際結婚が戸籍法に触れないからです。
日本人同士の結婚は夫婦同姓であるように定められていますが、これは結婚時に登録される戸籍の苗字を統一するというルールに基づいています。しかし戸籍に名前を登録できるのは日本国籍保有者だけなので、国際結婚の場合は戸籍法に触れないということです。

国際結婚後の苗字について

ここからは、国際結婚後、どちらの苗字を名乗るかに応じて手続きの方法を解説します。

①夫婦別姓

先ほどから申し上げていますが、国際結婚では原則として夫婦別姓です。
婚姻届を提出後、特に何の手続きも行わなければ、夫婦別姓のまま登録されます。

②【夫婦同姓】日本人の苗字を外国人配偶者の苗字に変更

同姓にする事例の一つに、日本人の苗字を外国人配偶者の苗字に変更することがあります。
変更する場合は、婚姻後6ヶ月以内に市区町村役所に届け出ましょう。
また6ヶ月経過以降の変更は、日常生活に支障をきたすので注意が必要です。

③【夫婦同姓】外国人配偶者が日本人配偶者の苗字に変更する

この場合は、通称名という形で夫婦同姓を実現するため、厳密には夫婦同姓ではありません。
しかし通称名は、ペンネームでありながら法的拘束力があり、身分証明時や日常生活でも利用できます。

通称名の登録は、市区町村住民窓口に通称名記載申出書を提出して行います。
運転免許書は運転免許センターにて手続きを行います。

なお、この通称名は一度登録したら原則変更できないので、注意しましょう。

④【夫婦同姓】外国人配偶者が帰化し、日本時配偶者の苗字となる

外国人配偶者が帰化することで日本人配偶者と同姓になる方法があります。
この場合は名前も変更可能ですが、帰化申請はすぐに通る訳ではなく、許可まで数ヶ月から1年程度を要するので、頭に入れておきましょう。

日本人と結婚した外国人の帰化の条件は次のようになります。

【条件①】結婚前に3年以上の居住歴がある(見出し3)
結婚をする前に、留学や就労を理由に日本に3年以上居住した経歴がある外国人は、日本人と結婚した時点で帰化条件クリアとなります。

【条件②】婚姻後3年が経過した時点で1年以上日本での住所を有する(見出し3)
婚姻した日から3年が経過した地点で、1年以上日本で住所を有している場合も、帰化の条件クリアとなります。

これは婚姻してから3年以上日本に住んでいるという場合でも、婚姻後2年間は海外に住んでいたが1年前に日本に引っ越した。という例も当てはまります。

複合姓について

複合姓とは、婚姻後に夫と妻の姓を両方名乗ることです。
夫の名前が「ジョン・スミス」、妻の名前が「山田花子」だとして、これを複合姓にすれば「山田スミス花子」のようになります。
聞いたことがある方も多いかと思います。

複合姓のメリットとしては、お互いの姓を子どもに引き継げることや、名前を名乗るだけで婚姻関係だと証明できることなどがあります。
一方のデメリットは、苗字が長くなることや、手続きが必要となることです。
手続きのやり方について見ていきましょう。

【手続き】日本人が複合姓に変更する場合

①家庭裁判所

まずは家庭裁判所での手続きです。
この手続きでは2つほど改名の条件があり、「改名の動機が正当で必要性が高いか。改名による社会的影響は少ないか。」といったことをチェックしながら審査されます。

②市区町村役所

次に役所での手続きとなります。
役所の手続きでは以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 収入印紙・郵便切手
  • 外国籍の配偶者のパスポート写し
  • 外国籍の配偶者の同意書
  • その他、役所が指示する書類(市区町村役場により異なります)

離婚時に旧姓に戻すには?

最後に、離婚時に旧姓に戻すにはどのような手続きが必要なのか解説します。あまり考えたくないことですが、万が一、離婚になってしまった場合、どのようにすればよいのか念のために知っておきましょう。

どのような経緯で名前を変更したかによって、役所への届け出だけで済む場合と家庭裁判所からの許可が必要な場合に分かれます。

①役所への届け出だけで済む場合

複合性を選択せず、婚姻後6ヶ月以内に苗字の変更を申し出た場合で、離婚後3ヶ月以内に旧姓への変更の申し出をすれば、家庭裁判所からの許可は不要です。

②家庭裁判所からの許可が必要になる場合

複合姓を選択しておらず婚姻時の苗字の変更を婚姻後6ヶ月以降にした場合と、複合性を選択した場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

本ページではあくまで一般的な内容を解説しています。実際には、個別の状況によって異なりますので、詳しくは関係役所にお問い合わせください。

 

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