国際結婚した時の「日本人の配偶者ビザ」を行政書士が支援します

  • 国際結婚したけれど、相手を日本に呼びよせる方法が分からず困っている
  • 配偶者ビザ手続きを進めたいが、なかなか時間が取られない
  • 専門家に依頼したいけれど、近くに頼めるところがない
  • 配偶者ビザ手続きを絶対に失敗したくない
  • 何度も役所に行くのは面倒

国際結婚を予定しているものの、上のような疑問やご不安でお困りではありませんか?

「国際結婚にはいろんな手続きやビザが必要みたい……調べてみたら、国際結婚やビザ手続きについての専門家がいるみたい」「この度はご結婚おめでとうございます!日本国内にはたくさんの行政書士事務所がありますが、選び方を間違えると大変なことになりますよ」

「まず、外国人の手続きを専門にしている行政書士事務所かどうか、そして今必要な手続きだけでなく、将来を見据えたアドバイスをしてくれるかどうかも重要です。」「日本領事館での審査は大変なんですか?」

「つくばワールド行政書士事務所では、国際結婚ビザ取得実績2,000件以上、経験に基づいた最適なアドバイスが可能です。また当事務所では総額表記をご案内、追加料金は頂きません」「それは安心ですね」

「実際に相談で行政書士と話してみて、依頼するかどうか決めて大丈夫ですよ」「ありがとうございます」……数ヶ月後、無事に国際結婚のビザを取得できた!

なかなか難しい配偶者ビザの手続き

国際結婚をして、外国人夫(妻)が日本で暮らす場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、配偶者ビザ)を取得する必要があります。

日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザがもらえるわけではなく、厳しい審査があります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、申請書の書き方が分からないとか、本国の婚姻証明書の翻訳に手間がかかった、役所に問い合わせても明確に教えてもらえなかったなど、様々な原因で手続きを進められない方がいらっしゃいます。

配偶者ビザ申請とはどのような手続きなのか

ところで、配偶者ビザを取得するためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

まず、大前提として、外国人が日本で暮らす(観光を除く)ためには、在留資格という許可を取る必要があります。在留資格は、約30種類ありますが、日本人と結婚した外国人の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称、配偶者ビザ)を取得することになります。

配偶者ビザを取得するためには要件があります。

<配偶者ビザ 4つの要件>

配偶者ビザの審査では、関連法令や在留資格審査要領に基づき、「在留資格該当性」、「在留資格相当性」が審査されます。また、その時に法務省から出ている通達も検討されます。

これらは法律の専門用語で書かれているため、分かりやすさを優先して説明すると、次の4つの大きな要件を満たす必要があります。

①真実婚であり、それを証明できること
②夫婦が同居、もしくは同居予定であること
③両国で婚姻が法律的に成立していること
④夫婦が生活できるだけの安定継続収入もしくは十分な資産があること

この①と②については、絶対要件です。年齢差があったり、離婚歴があったり、交際期間が短かったりすると、証明が難しいこともありますが、真実婚であれば証明できます。当事務所では、2009年の開業以来、ありとあらゆるケースを扱ってきましたが、真実婚の証明ができなかったケースはありません。

※当事務所は偽装結婚のサポートを一切しておりません。お問い合わせいただいても対応はできません。

③と④については、絶対要件ではないのですが、この要件を満たしていない場合、個別の対策を取る必要があります。

当事務所の許可事例


当事務所では、配偶者ビザ申請について、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまりました。

許可事例1 日本人男性とベトナム人女性 双方初婚の方

40代と20代のご夫婦でした。日本人男性側が、極度の写真嫌いであったため、交際中の写真がほとんどなったのですが、双方のご両親にも会っておられました。交際の信憑性については、写真以外のあらゆる書類で説明および証明することができました。年末年始を挟んだ申請でしたが、申請から50日で許可されました。

許可事例2 日本人男性と中国人女性

ご夫婦ともに20代でした。インターネットで知り合って結婚されたご夫婦です。とにかく早く一緒に暮らしたいというご希望をお持ちでした。こちらからお願いした書類を翌日には用意いただき、お申込みから申請まで3日間、申請から許可まで30日でした。日本人男性が転職したばかりであったため、収入に関する追加説明と根拠書類を求められましたが、審査の趣旨を考慮し、早期に用意できる書類を代替提出したところ、追加提出から2日で許可証(在留資格認定証明書)が届きました。

許可事例3 日本人女性と米国人男性

3年前に米国で結婚されたご夫婦です。日本人女性のご親族の介護のため、ご夫婦で日本に移住される際、配偶者ビザ手続きをご依頼いただきました。日本での公的収入証明は全くない状況でしたが、当事務所はこのケースに慣れております。状況に応じた最適な代替書類を提出し、申請から許可まで60日でした。

許可事例4 日本人女性と韓国人男性

50代の再婚同士のご夫婦です。双方ともフルタイムのお仕事をされており、配偶者ビザの手続きを全て任せたいとのことで、ご依頼いただきました。韓国領事館や市役所で取得する書類も全て当事務所で取得し、できるだけ、お客様の負担を減らすようにいたしました。申請から許可まで60日でした。

配偶者ビザのこと、当事務所に相談してみませんか

配偶者の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

配偶者ビザ手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。当事務所に来ていただく、もしくはZOOM、スカイプでの相談が可能です。

書類一式を郵送して、自分で申請してくださいねというサービスではありません。

地方出入国在留管理局の場合、その場で簡単な面接が始まる場合もあります。

お客様にとってのメリット

将来を見据えたサポート

今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。

来日までサポート

当事務所では、日本側の許可(在留資格認定証明書の発行)がとれたら業務完了とは考えておりません。日本側の許可だけ取れても、来日できなければ全く意味がないからです。来日までしっかりとサポートします。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

配偶者ビザ 申請フルサポートの料金

日本人夫・妻が日本に住んでいる場合(夫婦とも海外在住ではない)

料金 120,000円+税

※年齢差20才以上、納税証明書が取得できない場合など、申請書類が複雑になる場合、最大5万円程度加算になる場合がございます。正確な料金は初回の無料相談時にお伝えします。

※外国人の方が申請時に日本におられる場合、収入印紙代が4000円かかります。

初婚・若年層の方(下記条件全て該当する方)

料金 100,000円+税
  • 日本人夫(妻)が日本に在住している(住民票がある)
  • ご夫婦ともに初婚
  • ご夫婦ともに45歳以下
  • ご夫婦の年齢差が10歳以下
  • これまでご夫婦が会っている日数が60日以上ある
  • 日本人側の年収(住民税課税証明書の所得額)が300万円以上
  • 日本と相手国の両国で婚姻が成立している
  • 外国人が難民申請中ではない。
  • 外国人が留学生である場合、学校を退学して結婚するわけではない。
  • 過去にご自身で手続きして不許可になったことがない。

※外国人の方が申請時に日本におられる場合、収入印紙代が4000円かかります。

ご夫婦ともに海外在住の場合(これから日本に移住する)

料金 140,000円~

通常とは異なる手続きとなります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

<料金に含まれること>

  • 在留資格申請書一式の作成
  • 申請に必要な各種説明書の作成
  • 本国書類の和訳
  • 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング

支払い方法

銀行振込もしくはクレジットカード

支払い時期

着手金(半額) ご依頼後、1週間以内
許可時(半額) 許可後、1週間以内

※クレジットカード払いの方は、全額前払いでお願いしております。

対応地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県

※上記都県の管轄行政庁は、東京出入国在留管理局になります。当事務所では、どの県からのご依頼でも、原則、東京出入国在留管理局(東京入管)で手続きいたします。東京入菅は、全国の入菅の中で一番申請件数が多く、あらゆるケースの申請に慣れています。これまで1000件以上の申請をしてきた現場感覚ですが、特殊なケースであっても、個別の事情に応じて柔軟に審査がされます。

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

2 初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、ご依頼前のキャンセルは可能です。

3 ご依頼

着手金をお振込みください。

4 書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

5 申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

6 申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

7 申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

8 審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

9 結果受領

当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

よくあるご質問

とりあえず相談してから決めたいのですが

はい、初回の無料相談では、行政書士から手続きの流れやスケジュール感、総額料金について説明させていただきます。実際に行政書士と話してみてから決めてください。また、初回の無料相談にて、許可になるか、対策が必要なのか、絶対無理なのかは、ある程度判断できます。絶対無理な方についは、そのとおりお伝えしております。なお、具体的な対策や書類の書き方に関する相談は有料となります。

手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?

通常、ご依頼から申請まで2週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常2ヶ月前後です。

地方に住んでいるのですが、交通費は別にかかりますか?

関東甲信越在住の方でしたら、交通費はかかりません。

行政書士より

日本の配偶者ビザは、原則として書類審査です。夫婦を面接してもらえれば、何の問題もないことが分かるのに、書類上の客観的な事実だけを審査されてしまうこともよくあります。ご自身で手続きされて、不許可になる事例も見てきましたが、ほとんどが書類の不備です。つまり必要な書類を提出していなかったり、誤解を受けやすい書類を提出していたり、書き方が間違っていたりすることが多いです。

当事務所では、こうしたケースをなくしたいと思っています。この仕事を10年以上やっていると、当局から、一見意図不明な追加書類提出通知が来ることもあります。こうした通知が来た場合、それをそのままお客様に伝えるのではなく、審査官が何を知りたいのかを考え、できるだけ早期に許可が得られるようにしています。

この記事を書いた人

つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

   

行政書士事務所の選び方

インターネットで検索すると、外国人のビザを扱う事務所はたくさんあります。事務所によって、サポート内容、費用、手続きの進め方、自分でやらなくてはいけない作業内容が違います。ノートパソコンや自動車などはどこで買っても商品自体の性能は変わりありません。しかしビザ手続きは、事務所選びも重要です。第一印象や料金だけで選ぶと後で後悔するかもしれません。事務所のどこを見ればよいのか、事務所選びのポイントをまとめましたので、参考にしてください。ビザ専門事務所の選び方

ページトップへ戻る