国際結婚紹介会社向け 配偶者ビザ申請代行サービス

国際結婚相談所向け 在留資格に関するコンサルティング

つくばワールド行政書士事務所では、国際結婚の紹介会社向けに、外国人配偶者の在留資格(日本人の配偶者等ビザ)に関する相談サービスを提供しております。単なる配偶者ビザ申請だけでなく、売掛金の回収対策等についても対応可能です。

特に、貴社の加盟団体の規約に、「外国人配偶者の在留資格の取得まで行うこと」と明記されている場合、在留資格(ビザ)申請についは、専門家に依頼もしくは顧問契約を締結されることをお勧めします。

外国人配偶者のビザについての審査基準は常に変動します。前回、問題なかったからと言って、今回も問題ないという保証はありません。例えば、日本だけで婚姻手続きをして(外国人の本国では婚姻手続きなし)、配偶者ビザが許可されたことが過去にあるからといって、今回も同様に許可されるという保証はどこにもありません。

配偶者ビザが許可されるか否かというのは、入国管理法、法務省令、過去の判例、在留資格審査要綱(入国管理局の内部資料)、通達、入国管理局運用ルールなど、多数の判断材料を基に、審査されます。法律や省令については、急に変更になることはありませんが、通達や運用ルールは常に変動します。先週申請していれば問題なかったケースであっても、1週間後には受理さえされないこともあります。

外国人のビザを専門に扱っている弁護士事務所や行政書士事務所では、常にこうした通達や運用ルールの変更を把握しております。顧問契約いただくことによって、スムーズな配偶者ビザ申請が可能となります。

ご依頼のメリット

  1. 配偶者ビザが取得できないというリスクを未然に防げる。
  2. 面倒なビザ申請書類の作成および申請をアウトソーシングできる。
  3. 国際結婚についての法的相談(氏名の変更、国際相続、帰化など)ができる。
  4. 契約書のリーガルチェックや売掛金回収のサポートを受けられる。

相談があった月だけ、相談した時間分だけの料金

顧問契約の料金は、後払い制となります。相談があった月だけ、その時間分だけ請求させていただきます。

電話・スカイプ等の相談・・・10,000円+税(1時間ごと)

※合計1時間ではなく、1回の電話相談につき1時間ごととなります。

メール相談・・・10,000円+税(2往復まで)

なお、本サービスを3ヶ月以上継続いただいている場合、5分以内で完了する電話相談については、無償で対応しております。

顧問契約の事例紹介

結婚相談所連盟様

都内、横浜市の結婚相談所約60社が加盟する連盟において、国際結婚に関するビザ相談、顧問業務を受託しております。下記のような相談がございます。

  • 新規加盟の結婚相談所向けに、国際結婚の手続きに関するセミナーをしてほしい(これまで3回実施)
  • 地方の自治体(農村部)に婚活支援に関する提携を提案する際、同行してほしい(対応可)
  • 加盟会社の外国人従業員の採用、ビザについての相談

東欧専門の結婚紹介会社様

この会社では、配偶者ビザ申請に関してはアドバイスのみ行い、基本的にお客様自身(外国人と結婚する当事者の方)が申請を行われていました。近年、ビザの審査が厳しくなったこともあり、自力で申請して不許可になるケースがあったため、当事務所と契約いただきました。ビザが取得できるかどうかの事前相談や、ビザ申請書類の作成など、個々のお客様のご要望に応じて、サポートしております。

東南アジア専門の結婚紹介会社様

配偶者ビザや永住ビザ、帰化、子供の手続きなど、国際結婚に関する相談に対応しております。相談がある月とない月があるため、都度課金方式の顧問契約を結んでおります。

 

 

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