外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる
外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい場合
外国人配偶者に連れ子がいる場合、その子が未成年かつ未婚であれば、「定住者」の在留資格を取得し、日本で住める可能性が高いです。ただし、中国では、18歳で成人となりますので、18歳以上の子を呼び寄せることは難しくなります。
手続きに必要な書類は幾つかありますが、最も重要な書類は、「招聘理由書」です。許可されるかどうかは「招聘理由書」にかかっているといっても過言ではありません。
招聘理由書には、日本に連れて来なければならない必要性を書きます。説得力のある文言でないと意味がありません。また、連れ子が日本に来てからの予定についても、具体的に記載します。例えば、「○○小学校に入学予定」など、具体的な学校名まで記載し、「入学許可証」などを添付できれば、有利になります。
また、世帯年収も考慮されます。あまりにも世帯年収が低いと、子を扶養できないと判断されるからです。居住する場所や子の年齢にもよりますが、最低でも300万円以上の世帯年収は必要でしょう。
なお、将来的に、連れ子を呼び寄せたい場合、配偶者ビザを申請するときの「申請書」や「質問書」には、子のことを正確に記載しておきましょう。記載がないと、かなり不利になります。
当事務所では、招聘理由書の作成をはじめ、お子様の在留資格申請を全面的にサポートしております。受け入れてくれる学校探しなどでお困りの場合も、当事務所がこれまで暑かった事例やノウハウなどを基に、アドバイスさせていただきます。
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