ミャンマー人との国際結婚をご予定の方へ

このページでは、ミャンマー人と国際結婚する方向けに、国際結婚の手続きや、ご夫婦が日本で暮らす時に必要な配偶者ビザについて、ポイントを解説しています。

こんなお困りごとはありませんか

  • ミャンマー人との国際結婚手続が分からず困っている
  • ミャンマー人との国際結婚手続に必要な書類がよく分からない
  • ミャンマー人妻(夫)の在留資格手続を進めたいが、なかなか時間が取られない
  • ミャンマー人妻(夫)の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を確実に取りたい
  • ミャンマー人との国際結婚に詳しい行政書士に相談したい

ミャンマー人との国際結婚手続の流れ

ミャンマー人と国際結婚する場合の婚姻手続きについて説明します。

結婚後、夫婦が日本で暮らすためには、在留資格(日本人の配偶者等ビザ)を取る必要があります。この配偶者ビザを取るためには、原則、日本とミャンマーで法律的な婚姻が成立していることが必要です。つまり、両国から婚姻証明書が発行される必要があります。

なお、婚姻手続きは、どちらの国を先に行っても構いません。

日本で先に婚姻手続きを行う場合

日本の市役所によって、必要書類は多少異なりますが、通常は下記のような流れとなります。

  1. 日本人の住所地または本籍地の市役所等で、国際結婚したい旨を伝える。ミャンマー人の必要書類を確認する。
  2. ミャンマーの市役所もしくは在東京ミャンマー大使館から、婚姻届けに必要な書類(独身証明書等)を取得する。そして日本語に翻訳する。
  3. 日本の市役所等で婚姻届を提出する。→約7日後に、新しい戸籍謄本ができます。
  4. ミャンマーの市役所等で、婚姻手続きをする。(ミャンマー人だけ行けばよい場合と夫婦そろって行けなければ手続きできない場合があります)
  5. ミャンマーの婚姻証明書が発行されます。

ミャンマーで先に婚姻手続きを行う場合

基本的に、日本で先に婚姻手続きを行う場合の逆になります。

つまり、ミャンマーの市役所等で、日本人側の必要書類を確認し、婚姻手続きを行います。

そして、ミャンマーで婚姻証明書が発行されたら、それを日本語に翻訳し、日本の市役所等で報告的婚姻届を提出します。市役所によっては、ミャンマーで発行された婚姻証明書以外に、ミャンマー人のパスポートのコピー、出生証明書(いずれも日本語訳が必要)を求められることもあります。

ミャンマー人との国際結婚手続で注意することは?

ほとんどの日本の市役所では、ミャンマー人との国際結婚手続きに慣れていません。ミャンマー人の必要書類を確認するときは、電話ではなく、窓口で確認しましょう。そして、市役所の担当者から口頭で聞いたことをメモするだけでは不十分です。市役所の担当者にメモを見せて、これで問題ないかを再確認してください。

ミャンマー人妻(夫)と日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ)

ミャンマー人と国際結婚して、夫婦が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を取得する必要があります。

配偶者ビザというのは、国際結婚すれば自動的にもらえるものではありません。また、簡単な審査でもありません。だいたい30~50枚くらいの書類を用意し、法務省出入国在留管理局(主要都市にあります)に申請し、厳しい審査を経て許可されます。

配偶者ビザのこと、当事務所に相談してみませんか

配偶者ビザの手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、配偶者ビザ手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、時間や労力の節約、また、ビザが取れないかもといった不安に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

配偶者ビザ手続きでお困りの方は、当事務所にお問い合わせください。

当事務所の特徴

将来を見据えたサポート

今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。

来日までサポート

当事務所では、日本側の許可(在留資格認定証明書の発行)がとれたら業務完了とは考えておりません。日本側の許可だけ取れても、来日できなければ全く意味がないからです。来日までしっかりとサポートします。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

業務の内容

下記のサービスが含まれます。要は、配偶者ビザを取得するまで、全てサポートしますよという内容です。

相手の方が、ミャンマーにおられる場合、来日までサポートいたします。

  • 在留資格申請書一式の作成
  • 申請に必要な各種説明書の作成
  • 本国書類の和訳
  • 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング

業務の料金

在留資格申請フルサポート(配偶者ビザ取得) 120,000円+税
日本の市役所等での婚姻手続サポート 30,000円~(※)

※具体的には、市役所への同行、ミャンマー語で書かれた書類の和訳、申述書の作成などを行います。内容によって料金が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

対応地域

茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県

※配偶者ビザの手続については、横浜ワールド行政書士事務所と共同でサポートさせていただきますので、東京、神奈川のお客様も遠慮なくお問い合わせください。

※ご紹介のお客様については、全国対応いたします。(オンライン申請しますので、交通費などの追加料金はかかりません)

ご依頼の流れ

お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、ご依頼前のキャンセルは可能です。

ご依頼

着手金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

結果受領

当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

よくあるご質問

初回の相談は無料ですか?

毎週木曜日と土曜日の午後に無料相談会を行っております。当事務所に来ていただいてもよいですし、ZOOMでの相談も可能です。ZOOMの使い方は、簡単です。当事務所からお客様のメールアドレスにZOOMリンクを送信しますので、時間になったら、そのリンクをクリックすれば、大丈夫です。事前に、アカウント設定やパスワード設定などは不要です。

料金の支払時期はいつですか?

ご依頼時に着手金をお支払いください。そして、ビザ許可時に残金をお支払いください。二度に分けるのは面倒という方も多いので、一括でお支払いいただく場合もございます。お客様のご都合で選択ください。

手続きに必要な日数はどれくらいですか?

通常、ご依頼から申請まで2週間程度、申請から許可までは2~3ヶ月程度です。申請から許可までは、出入国在留管理局の審査期間です。

行政書士より

最後までお読みいただき、ありがとうございます。私は、ミャンマーの首都、ヤンゴンで行われた知人の結婚式に参加したことがあります。その時、ミャンマー人のご実家で家庭料理もごちそうになりました。ミャンマーでお会いした全ての方が、とても優しく、誠実で、ミャンマーという国がとても好きになりました。ミャンマー語は日本語と文法が似ているため、ほとんどのミャンマー人は驚くほど早く日本語を習得します。また、ミャンマーは離婚率が非常に低い国です。

当事務所ではたくさんの方のこれからミャンマー人と国際結婚される方が安心して日本で暮らしていけるように、国際結婚手続きや配偶者ビザをサポートさせていただきたいと思っています。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

このエントリーをはてなブックマークに追加

ページトップへ戻る