日本人の配偶者等ビザ申請で、相手国の婚姻証明書がない場合の対策

この記事は、日本で暮らしたい国際結婚の方に向けた記事です。外国で暮らす場合、その国のビザのルールがありますので、その国の役所や法律事務所等で確認ください。

日本人の配偶者等ビザ取得には、相手国の婚姻証明書が原則必要

日本人と国際結婚した外国人が、日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称、配偶者ビザ)を取る必要があります。配偶者ビザは、日本人と国際結婚すれば無条件にもらえるわけではありません。取得するための要件が幾つかあるのですが、その1つの要件が、相手国から婚姻証明書が発行されることなのです。

相手国から婚姻証明書を取得するための方法は、個別ケースによって異なるのですが、一般的には下記です。ここでは、日本人とアメリカ人の国際結婚を想定しています。

まず、婚姻届を出す順番ですが、これはどちらが先でも構いません。

  • アメリカの市役所等で婚姻後、日本の市役所で婚姻届
  • 上記の逆でもOK

次に、一般的な必要書類は下記となります。

  • 外国人側:独身証明書(和訳付き)、出生証明書(和訳付き)
  • 日本人側:戸籍謄本、婚姻要件具備証明書(英訳付き)など

実際には、日本の市役所、在東京アメリカ大使館、米国の市役所などで詳細を確認しながら進めていくことになります。

相手国の婚姻証明書がない場合とは?

国際結婚していても、相手国の婚姻証明書がどうしても取得できない場合というのはあります。

例えば、下記のようなケースですね。

  1. 日本人側が多忙もしくは高齢などの理由で、相手国の役所に行けない
  2. 相手国の自治区等で婚姻手続きを行ったが、公的な役所から婚姻証明書が発行されない
  3. 日本で先に結婚手続きをした場合、それが相手国でも有効になるため、相手国から婚姻証明書が発行されない(中国など)
  4. その他

上記のようなケースでは、どうすればよいのでしょうか。

日本にある相手国大使館で確認してみる

まず、1や2の場合ですが、この場合は、日本にある相手国大使館(東京都港区にあるアメリカ大使館等)で、婚姻証明書が発行されないかどうか確認してみましょう。発行される場合、この問題は解決できます。

なお、日本にある相手国大使館が婚姻証明書を発行するかどうかについては、ネットの情報は古いことがあります。フィリピン大使館などは比較的正確な情報を掲載しているのですが、かなり古い情報が掲載されている国もありますので、その都度、当該大使館に問い合わせて確認しましょう。

相手国の公証役場(NOTARY OFFICE)や裁判所で宣誓供述書を取得する

相手国の公的な役所(市役所等)から婚姻証明書が発行されなくても、公証役場(NOTARY OFFICE)や裁判所で宣誓供述書が発行される場合があります。

宣誓供述書とは、公証人や裁判官の前で、婚姻の事実に相異がないことを宣言した書類です。

出入国在留管理局における配偶者ビザの審査においては、宣誓供述書は、相手国発行の婚姻証明書の代用書類として認められることが多いです。

ただ、この宣誓供述書には書き方があります。書き方を間違えると無駄になってしまいますので、注意してください。

当事務所では、この宣誓供述書の作成支援などの婚姻手続サポートも行っております(有償サービス)。

婚姻証明書も宣誓供述書も取得できない場合は、他のビザを検討

相手国から、婚姻証明書も宣誓供述書も取得できない場合、基本的に配偶者ビザの取得は難しいでしょう。こうした場合、他のビザを検討してみましょう。例えば、下記のビザです。それぞれ、メリット、デメリットがありますので、個々の事情に応じて最適な方法を選んでいただければと思います。

必要な時に短期ビザ(観光ビザ)で来日する

すぐに配偶者ビザを取ることを一旦諦め、来日したい時に短期滞在ビザで来日するという方法です。欧米諸国など査証免除国の場合、90日以内の来日は短期滞在ビザの申請も不要です。

そして、日本人側が相手国に行けるタイミングで、相手国で婚姻手続きを行います。相手国から婚姻証明書が発行された時点で、配偶者ビザの申請を行うという方法ですね。

日本と相手国の二拠点を生活をされているケースなどは、この方法でよいのかもしれません。

長期保養・観光ビザ(特定活動40号ビザ)

当該外国人名義の資産が3000万円相当以上あり、外国人側が日本で働く必要がないなら、このビザをお勧めします。6ヶ月毎の更新となりますが、主な要件は資産(3000万)と傷害保険加入です。事実婚の方がこのビザを申請するケースもあります。

リモートワークビザ

当該外国人名義の資産が1000万円相当以上あり、6ヶ月間の日本滞在でよいなら、このビザをお勧めします。日本の企業で働くことはできません。海外の企業から給料をもらいながら、日本でリモートワークするためのビザです。日本人との結婚は関係ありませんので、事実婚の方がこのビザを申請するケースもあります。

なお、6ヶ月日本にいた後、再度来日したい場合は6ヶ月後となります。主な要件は資産(1000万)と傷害保険加入です。

ここまでを簡単にまとめると、以下の表になります。

配偶者ビザ 短期滞在ビザ 長期観光ビザ リモートワークビザ
日本滞在期間 1年、3年 3ヶ月 6ヶ月 6ヶ月
更新 不可 不可
主な要件 両国での婚姻、安定収入など 年間最大で180日以内の日本滞在 資産3000万円、傷害保険 資産1000万円、傷害保険

就労ビザ

最後に、就労ビザについて簡単に説明します。日本人との結婚に関係なく、1年以上のビザを希望される場合、就労ビザを申請することになります。

主な要件は、日本にある企業との長期契約(雇用契約、業務委託契約等)、学歴(原則大卒)などです。就労ビザについては、別サイトで詳しく解説しています。

 

ご相談・ご依頼の流れ

1 お問い合わせ

お問い合わせフォームよりご連絡ください。

2 初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランと正確な総額料金を案内させていただきます。費用については、だいたいこれくらいという表現は避け、正確な料金を提示するようにしております。所要時間は20~30分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、ご依頼前のキャンセルは可能です。

3 ご依頼

料金をお振込みください。

4 書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

5 申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

6 申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

7 申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

8 審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

9 結果受領

当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

ページトップへ戻る