ベトナム人と国際結婚 日本で暮らすための配偶者ビザの取り方

ベトナム人と国際結婚して、ご夫婦が日本で暮らすためには、ビザ(在留資格)を取得する必要があります。当事務所では、行政書士がこのビザ取得を全面的にサポートしております。

ベトナム人妻・夫の配偶者ビザ ポイント解説

日本にある日本語学校に通うベトナム人留学生と結婚される場合、配偶者ビザへの変更時には、学校の出席率が問題になるケースがあります。出席率が低い場合、学校に行きたくないから結婚するのではないかと疑義を持たれ、審査が厳しくなる傾向がありますので、注意してください。

また、本国で大学等を卒業している場合、「DAI HOC」「KY SU」「CAO DANG」などの学位を持っていることが多いです。こうした学位は、配偶者ビザの審査上、若干ですが、有利になります。審査基準には明文化されていませんが、ベトナム人の配偶者ビザ申請を多数扱ってきた現場感覚として審査官の裁量がプラスに働くと感じています。

ベトナム人と交際されている方は、無料通話アプリ「ZALO」を利用されている方が多いです。日本のスマートフォンでもアプリをダウンロードできます。画像や動画も送信できますし、テレビ電話機能もありますので、ぜひ利用してみてください。なお、ベトナムではフェイスブックも人気が高く、フェイスブックのメッセンジャーを使っている方も多いです。

配偶者ビザ申請に必要な書類(相手がベトナム人の場合)

  • ベトナム人のパスポート(コピー)
  • ベトナム人の証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
  • ベトナムで発行された結婚証明書のコピー
  • ベトナムで大学を卒業している場合(DAI HOCなどの学位証明書)
    ※配偶者ビザと学歴は直接関係ありませんが、大卒者の場合、語学力の証明の補強や、教養があることの根拠にもなります。これを提出してマイナスになることはありませんので、大卒者であるなら、積極的に提出しておいたほうがよいです。
  • 日本で大学や専門学校、日本語学校を卒業している場合、卒業証明書
  • 在留資格認定証明書交付申請書(もしくは在留資格変更申請書)
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 日本人の戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの)※1
  • 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)※2
  • 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
  • 交際を裏付ける書類(二人で撮った写真、メール・ZALOの履歴など)

※マイナンバー以外の記載項目については、全て記載のものを取得ください。

※住民税の未納額が0円のもの。納期未到来分の未納額は問題ありません。

自分でビザ手続きする場合の流れ

  1. 上記書類を持参して、最寄の出入国在留管理局に行きます。海外から呼び寄せる場合、日本人配偶者のみで構いません。既に本人(外国人)が日本にいる場合、ご夫婦一緒に行かれることをお勧めします。本人だけでも手続きできますが、ご自分で手続きされる場合、状況によってはその場で追加書類を指示されることがございます。追加書類の内容が理解できないと、二度手間になってしまいますので、できるだけご夫婦で行ってください。
  2. 在留資格申請書、質問書、身元保証書などをその場で記入し(あるいは事前に書式をダウンロードして作成することも可能)、窓口で提出します。東京出入国在留管理局の場合、平均待ち時間3時間(最混雑期で8時間程度)、地方局や出張所の場合、平均待ち時間1時間程度(再混雑期で3時間程度)です。
  3. 申請が受理されたら、基本的に待つだけですが、追加書類が発生することがあります。出入国在留管理局から連絡が来たら、速やかに対応ください。
  4. 結果受領。海外から呼び寄せる場合は、日本人配偶者宛てに、在留資格認定証明書が書留にて郵送されます。この在留資格認定証明書を海外にいる本人に国際郵送(郵便局のEMS等を利用)いただき、本人が現地の日本領事館で査証手続きを行います。査証が発給されたら来日となります。

当事務所の無料相談からビザ取得までの流れ

  1. 初回相談。メールか電話でご予約ください。来所もしくはZOOMにて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。
  2. お申込み
  3. 当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
  4. 上記書類が揃ったら、連絡ください。
  5. 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください
  6. 当事務所:申請~完了まで代行します。

ベトナム人との国際結婚に伴う配偶者ビザ申請を行政書士がサポート

当事務所では、開業以来、1000名を超えるベトナム人の在留資格申請を行ってきました。日本国内での在留資格申請手続きのみならず、実際に現地(ハノイ、ホーチミン)に赴き、査証申請サポートしたこともございます。ベトナム人との結婚に伴う配偶者ビザ申請については、ありとあらゆるケースを扱ってきました。

当事務所では、結婚されているのに、夫婦が一緒に暮らせないという事態を絶対に防ぎたいと考え、在留資格(ビザ)の中でも、特に配偶者ビザに力を入れ、スムーズな許可につながるよう、情報収集や業務改善を日々行っております。配偶者ビザ申請が必要な場合、ぜひ当事務所でサポートさせてください。

下記2つのサポートを提供しております。

配偶者ビザ フルサポート

配偶者ビザ手続きに関して、ほぼ丸投げいただくサービスとなります。お客様に行っていただくことは、戸籍謄本、住民票などをご用意いただくこと、当事務所が作成した書類に捺印いただくことです。

日本人の方が日本在住の場合・・・132,000円(税込)・・・関東圏対応
ご夫婦ともに海外在住の場合・・・160,000円~(税込)・・・全国対応

難易度の高い場合、加算料金が発生する場合がございます。その場合、事前に総額をお伝えします。

本サイトのトップページでも詳しく説明しております。

参考:ベトナム人と結婚するときに知っておきたいこと

ベトナム人と結婚するときに注意すること、ベトナム人に喜ばれることなどを紹介しています。全てのベトナム人に当てはまるわけではありませんが、参考になれば幸いです。

ベトナムの基礎知識

ベトナム人と付き合うことになったら、最低限、以下のことは知っておきましょう。

  • 正式国名・・・ベトナム社会主義共和国
  • 面積・・・32万9,241平方キロメートル
  • 人口・・・9,467万人
  • 首都・・・ハノイ
  • 公用語・・・ベトナム語
  • 宗教・・・仏教、カトリック等

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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