留学生と結婚した場合、ビザ変更したほうがよいですか?

相談内容

私は、日本人男性です。韓国人女性と付き合っていて、今度、結婚することになりました。今、彼女は、東京の専門学校に留学生として通っており、留学ビザを持っています。在留期限は、あと1年以上残っています。結婚後も、専門学校を辞める予定はありません。こうした場合、留学ビザ→日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)に在留資格変更したほうがよいでしょうか?それとも、卒業までこのままでも大丈夫でしょうか?

 

行政書士からの回答

 

 

 

ポイント
このままでも問題ないが、配偶者ビザに変更すると、いろいろメリットあり

ご結婚おめでとうございます。

ご相談の件、お二人の状況によって、選択が異なりますね。

まず、今、きちんと学校に行っておられて、すぐに就職する予定がない場合、このままでも問題ありません。また、今、彼女さんは、資格外活動許可(包括許可)というものを持っているはずです。在留カードの裏面の下に「許可」というスタンプが押してあれば、資格外活動許可を持っています。つまり、週に28時間以内であれば、アルバイトをすることができます。

週28時間以上アルバイトをしたい場合は、配偶者ビザに変更する

もし、学校に行きながら、もっと長時間アルバイトをしたいなら、すぐにでも、留学ビザ→日本人の配偶者等ビザに在留資格変更したほうがよいです。留学ビザのまま、週に28時間を超えてアルバイトをしてしますと法律違反になり、最悪の場合、退去強制処分となります(出入国在留管理法 第70条、73条)。

細かい説明は省略しますが、簡単に説明すると、下記の図のようになります。

今持っている在留資格 日本で就労できる仕事内容
留学ビザのまま 専門学校で学んだ内容と密接な関連性がある業務のみ(例えば、専門学校でWEBデザインを専攻した場合、WEBデザインに関連する仕事のみ認められる
日本人の配偶者等ビザに変更した場合 仕事内容に制限なし。日本人ができる仕事であれば何でもOK。

配偶者ビザに変更すると、就職の選択肢が広がる

就職活動をする場合、日本人の配偶者ビザに変更しておいたほうが就職の選択肢ははるかに広がります。なぜなら、配愚者ビザであれば、仕事内容に制限はないからです。日本人と同じように、様々な企業に応募できます。
採用する側からしても、配偶者ビザを持っている人のほうが、不法就労の心配をすることなく安心して採用できます。
配偶者ビザを持っていない場合、就労ビザへの変更手続きが必要なのですが、就労ビザの申請には、企業側から多数の書類を提出する必要があります。
上記をまとめると、こうなります。

このままでも問題ないが、変更するメリットも大きい

なお、一度変更しても、元のビザに戻すことは可能です。

また、奨学金は、原則として、在留資格の種類には関係ありません。


この記事を作成した人 ワールド行政書士事務所 行政書士 氏家なるみ
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