留学生と結婚した場合、ビザ変更したほうがよいですか?
相談内容
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行政書士からの回答
ポイント このままでも問題ないが、配偶者ビザに変更すると、いろいろメリットあり ご結婚おめでとうございます。 ご相談の件、お二人の状況によって、選択が異なりますね。 まず、今、きちんと学校に行っておられて、すぐに就職する予定がない場合、このままでも問題ありません。また、今、彼女さんは、資格外活動許可(包括許可)というものを持っているはずです。在留カードの裏面の下に「許可」というスタンプが押してあれば、資格外活動許可を持っています。つまり、週に28時間以内であれば、アルバイトをすることができます。 もし、学校に行きながら、もっと長時間アルバイトをしたいという希望があるなら、すぐにでも、留学ビザ→日本人の配偶者等ビザに在留資格変更したほうがよいです。留学ビザのまま、週に28時間を超えてアルバイトをしてしますと法律違反になり、最悪の場合、退去強制処分となります(出入国在留管理法 第70条、73条)。 また、専門学校の最終学年になり、就職活動をする場合、日本人の配偶者ビザに変更しておいたほうが就職の選択肢ははるかに広がります。 細かい説明は省略しますが、簡単に説明すると、下記の図のようになります。
一言でいうと、こうですね。
このままでも問題ないが、変更するメリットも大きい なお、一度変更しても、元のビザに戻すことは可能です。 |
