ロシア人との国際結婚をご予定の方へ

このページでは、ロシア人と国際結婚する方向けに、国際結婚の手続きや、ご夫婦が日本で暮らす時に必要な配偶者ビザについて、ポイントを解説しています。

こんなお困りごとはありませんか

  • ロシア人との国際結婚手続が分からず困っている
  • ロシア人との国際結婚手続に必要な書類がよく分からない
  • ロシア人妻(夫)の在留資格手続を進めたいが、なかなか時間が取られない
  • ロシア人妻(夫)の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を確実に取りたい
  • ロシア人との国際結婚に詳しい行政書士に相談したい

ロシア人との国際結婚手続の流れ

ロシア人と国際結婚する場合の婚姻手続きについて説明します。相手のロシア人が日本にいる場合と日本にいない場合で、手続き方法が変わります。

相手の方が日本にいる場合

相手の方が日本にいる場合、ロシア大使館に2回、日本の市役所等に1回行く必要があります。結構大変ですが、大使館や市役所の指示どおり進めていけば大丈夫です。時期によって、役所のルールが変わることがありますが、通常は下記のような流れとなります。

  1. 日本人の住所地または本籍地の市役所等で、国際結婚したい旨を伝える。相手方の必要書類を確認する。
  2. 在東京ロシア大使館等から、婚姻届けに必要な書類(独身証明書等)を取得する。
  3. 日本の市役所等で婚姻届を提出する。→約7日後に、新しい戸籍謄本ができます。
  4. 在東京ロシア使館に、必要書類を持参して、婚姻届を出す。(大使館側の扱いが頻繁に変更になるため、2の時に必要書類などを確認ください)

相手の方が日本にいない場合

相手の方が日本にいない場合、つまりロシアにいる場合は、ロシアでの婚姻手続きを先に行ってください。そして、その後に日本での婚姻手続きを行います。

①ロシアでの婚姻手続き

まず、相手の方が、ロシアの市役所等で、日本人と国際結婚したい旨を伝え、日本人側の必要書類を確認してください。

通常、ロシアでの婚姻手続きに必要な書類は、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。婚姻要件具備証明書は、住所地・本籍地の市役所もしくは法務局で発行されます。その他、状況によっては、他の書類も必要になることがあります。

そして、必要書類を揃えて、夫婦二人でロシアに行き、ロシアの市役所等で婚姻届を提出します。そうすると、通常、数日後に婚姻証明書が発行されます。

この婚姻証明書は、日本の婚姻手続きと、配偶者ビザ申請の両方で必要になります。

ですので、可能なら、ロシアの婚姻証明書は2つ取得してください。

なお、婚姻証明書を取得する際、モスクワもしくはサンクトペテルブルグにある日本領事館で、認証を受けていると、日本での婚姻手続がスムーズです。

②日本での婚姻手続き

日本に帰国後、日本の市役所等で、婚姻届を提出します。

日本の市役所での婚姻届は、「報告的婚姻届」となります。つまり、既にロシアで婚姻が成立していますので、それを日本にも報告するという手続きです。

報告的婚姻届に必要な書類は、市役所によって異なりますが、通常は、下記です。

  • ロシアで発行された婚姻証明書(原本および和訳)
    ※ロシアにある日本大使館で婚姻証明書の認証を受けている場合、婚姻証明書がロシアの行政機関から発行された真正なものであることの証拠となるため、手続きがスムーズです。
  • ロシア人のパスポート(コピー)

ロシア人との国際結婚手続で注意することは?

ロシア人との国際結婚で注意することは、大きく2つあります。

1つ目は、ロシア側で発行された婚姻証明書に間違いがないかどうかチェックしてください。特に、日本人の氏名のスペル、婚姻日、証書発行日などに間違いがあると、配偶者ビザの審査が難航します。

2つ目は、翻訳です。婚姻関係書類は、固有名詞が多いため、発音や読み方に注意して翻訳しましょう。現地の翻訳会社に任せると、「大阪市」を「オオチャカ市」と訳されていたことがありました。

ロシア人妻(夫)と日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ)

ロシア人と国際結婚して、夫婦が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を取得する必要があります。

配偶者ビザというのは、国際結婚すれば自動的にもらえるものではありません。また、簡単な審査でもありません。だいたい30~50枚くらいの書類を用意し、法務省出入国在留管理局(主要都市にあります)に申請し、厳しい審査を経て許可されます。

配偶者ビザのこと、当事務所に相談してみませんか

配偶者ビザの手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、配偶者ビザ手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、時間や労力の節約、また、ビザが取れないかもといった不安に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

配偶者ビザ手続きでお困りの方は、当事務所にお問い合わせください。

当事務所の特徴

将来を見据えたサポート

今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。

来日までサポート

当事務所では、日本側の許可(在留資格認定証明書の発行)がとれたら業務完了とは考えておりません。日本側の許可だけ取れても、来日できなければ全く意味がないからです。来日までしっかりとサポートします。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

 

業務の内容

下記のサービスが含まれます。要は、配偶者ビザを取得するまで、全てサポートしますよという内容です。

相手の方が、ロシアにおられる場合、来日までサポートいたします。

  • 在留資格申請書一式の作成
  • 申請に必要な各種説明書の作成
  • 本国書類の和訳
  • 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング

業務の料金

120,000円+税

対応地域

茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県

※配偶者ビザの手続については、横浜ワールド行政書士事務所と共同でサポートさせていただきますので、東京、神奈川のお客様も遠慮なくお問い合わせください。

※ご紹介のお客様については、全国対応いたします。(オンライン申請しますので、交通費などの追加料金はかかりません)

ご依頼の流れ

お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、ご依頼前のキャンセルは可能です。

ご依頼

着手金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

結果受領

当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

よくあるご質問

初回の相談は無料ですか?

毎週木曜日と土曜日の午後に無料相談会を行っております。当事務所に来ていただいてもよいですし、ZOOMでの相談も可能です。ZOOMの使い方は、簡単です。当事務所からお客様のメールアドレスにZOOMリンクを送信しますので、時間になったら、そのリンクをクリックすれば、大丈夫です。事前に、アカウント設定やパスワード設定などは不要です。

料金の支払時期はいつですか?

ご依頼時に着手金をお支払いください。そして、ビザ許可時に残金をお支払いください。二度に分けるのは面倒という方も多いので、一括でお支払いいただく場合もございます。お客様のご都合で選択ください。

手続きに必要な日数はどれくらいですか?

通常、ご依頼から申請まで2週間程度、申請から許可までは2~3ヶ月程度です。申請から許可までは、出入国在留管理局の審査期間です。

日本人女性とロシア人男性の国際結婚のケースの経験はありますか?

はい、ございます。当事務所は、2009年から配偶者ビザの申請業務を行っておりますので、ロシア人の配偶者ビザに関しても、ありとあらゆるケースを扱ってきました。割合としては、日本人男性とフィリピン人女性のケースが6割、逆のケースが4割くらいです。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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