過去に退去強制になった外国人と結婚して日本で暮らしたい!
国際結婚した相手の外国人が、過去に退去強制(強制送還)になっている場合、その外国人のビザ(日本人の配偶者等ビザ)は簡単には取れません。つまり、結婚して日本で暮らすことは簡単ではありません。このページでは、退去強制歴のある外国人と日本人が結婚した場合のビザの手続き(上陸特別許可)のポイントについて解説しています。
退去強制とは?
退去強制について、法律的に説明しようとすると、非常に複雑かつ長文になるので、ここでは分かりやすさを優先して説明します。
外国人が日本に滞在中に、不法滞在や不法就労、その他の犯罪行為をした場合、「日本から出てください」という処分が下されます。この処分が退去強制です。
退去強制になる主な原因としては、次のようなものがあります。
- 不法滞在(ビザ期限を超えて日本に滞在した)
- 不法就労(就労ビザを持っていないのに、日本で働いた)
- 1年を超える懲役刑を受けた(窃盗、商標違反、暴行など)
こうした原因で警察に捕まると、原則、退去強制処分が下されます。
1回目の退去強制処分の場合、5年間、日本への入国が禁止されます。
過去にも退去強制等を受けている場合、10年間、日本への入国が禁止されます。
そして、最も重い処分が、原則、永遠に日本への入国が禁止されるケースです。典型事例としては、薬物関係で懲役を受けた場合です。
先に結論を言ってしまうと、上陸特別許可が下りやすいのは、退去強制歴1回のみの場合です。それ以外の場合は、どんなに頑張っても、どんなに費用をかけても、日本に来るための許可が下りないことがほとんどです。
法務省出入国在留管理局では、毎年、上陸特別許可の許可事例を公表していますが、そのデータを見る限り、許可事例のほぼ全ては、退去強制歴1回のみの場合です。
このため、当事務所は、退去強制歴が1回のみの方に限り、上陸特別許可をサポートさせていただいております。
上陸特別許可とはどのような手続きなのか
ところで、上陸特別許可を申請するためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
まず、大前提として、外国人が日本人と国際結婚して、日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(通称、配偶者ビザ)を取得する必要があります。
日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザがもらえるわけではなく、厳しい審査があります。
通常のケースであっても厳しい審査ですから、過去に退去強制になった方の場合、さらに厳しい審査となります。
当事務所の許可事例
当事務所では、上陸特別許可申請について、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまりました。例えば、下記のケースで許可になっています。他にもありますが、あまりたくさん書くと個人情報が特定されやすくなるため、一部のみを列記しています。
国籍・地域 | 退去強制からの年数 | 主な状況 |
中国 | 5年 | 不法滞在、仮放免中の逃亡による退去強制 |
北米 | 3年 | 交通事故(加害者)による退去強制 |
韓国 | 7年 | 不法滞在、不法就労による退去強制 |
韓国 | 2年 | 密航(不法入国)、旅券偽造による退去強制 |
韓国 | 5年 | 密航(不法入国)、韓国スナック不法営業による摘発、不法就労助長罪による退去強制 |
フィリピン | 4年 | 不法滞在による退去強制 |
ベトナム | 5年 | 不法滞在による退去強制 |
北米 | 12年 | 不法滞在、不法就労による退去強制 |
上陸特別許可のこと、当事務所に相談してみませんか
上陸特別許可の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。当事務所に来ていただく、もしくはZOOMでの相談が可能です。
お客様にとってのメリット
将来を見据えたサポート
今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。
来日までサポート
当事務所では、日本側の許可(在留資格認定証明書の発行)がとれたら業務完了とは考えておりません。日本側の許可だけ取れても、来日できなければ全く意味がないからです。特に、退去強制の場合、日本側の許可と同じくらい、母国の日本領事館での審査も重要です。当事務所では、来日までしっかりとサポートします。
明確な料金
当事務所では、初回相談時に正確な総額料金をお伝えしております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。
上陸特別許可 フルサポートの料金
初回相談時に正確な総額料金をお伝えしておりますが、料金の目安は下記となります。
退去強制から10年以上経過している | 150,000~ |
退去強制から5年以上経過している | 200,000~ |
退去強制から5年以内 | 状況によるので、初回相談時にお伝えします。 |
<料金に含まれること>
- 在留資格申請書一式の作成
- 申請に必要な各種説明書の作成
- 本国書類の和訳
- 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
- 出入国在留管理局での申請代行
- 出入国在留管理局での折衝、補正対応
- 今般申請に関するコンサルティング
支払い方法
銀行振込もしくはクレジットカード
対応地域
全国対応
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
メール、もしくは電話にてお問い合わせください。
2 初回相談
ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、許可の可能性や方向性についてお話させていただきます。また、この時に正確な料金をお伝えします。所要時間は30分程度です。
3 ご依頼
料金をお振込みください。
4 書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。
当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
5 申請書類の内容確認、署名
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。
6 申請
行政書士が、出入国在留管理局で申請します。
7 申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)
申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。
8 審査
出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。
9 結果受領
当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。
よくあるご質問
とりあえず相談してから決めたいのですが
はい、初回の無料相談では、行政書士から手続きの流れやスケジュール感、総額料金について説明させていただきます。実際に行政書士と話してみてから決めてください。また、初回の無料相談にて、許可になるか、対策が必要なのか、絶対無理なのかは、ある程度判断できます。絶対無理な方についは、そのとおりお伝えしております。なお、具体的な対策や書類の書き方に関する相談は有料となります。
手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?
通常、ご依頼から申請まで2~3週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常3ヶ月以上かかります。
地方に住んでいるのですが、交通費は別にかかりますか?
オンライン申請しますので、交通費は不要です。
日本出国時に入国審査官から、1年後に入国できますよと言われたのですが、、、
出入国在留管理局での審査の際、入国審査官から、「1年後、入国」というキーワードが出ることがあります。ただ、状況によって、このキーワードの意味が異なってきます。
例えば、「あなたの場合、自ら出頭して、不法滞在であることを自供していますので、出国命令扱いとなり、原則、1年後に入国できます」と言われたとしましょう。
この意味を法律的に正確に記載すると、「原則、1年経過すれば、入国できる可能性があります。」といいう意味になります。
つまり、あくまで原則であり、可能性があるにとどまります。
これを都合よく解釈して安心していると、とんでもないことになります。
行政書士より
上陸特別許可申請は、原則として書類審査です。ご自身で手続きされて、不許可になる事例も見てきましたが、書類の不備が原因であるケースも多いです。つまり必要な書類を提出していなかったり、誤解を受けやすい書類を提出していたり、書き方が間違っていたりすることが多いです。
当事務所では、こうしたケースをなくしたいと思っています。この仕事を10年以上やっていると、当局から、一見意図不明な追加書類提出通知が来ることもあります。こうした通知が来た場合、それをそのままお客様に伝えるのではなく、審査官が何を知りたいのかを考え、できるだけ早期に許可が得られるようにしています。
この記事を書いた人 ワールド行政書士事務所 行政書士 氏家なるみ(日本語、韓国語対応可)