行政書士が解説!離婚歴のある外国人との国際結婚 配偶者ビザ申請で失敗しないポイント

離婚歴のある外国人と日本人が結婚する場合、配偶者ビザ申請に際し、留意すべき点がいくつかあります。前婚が日本人か否か、また離婚回数などによって、留意点が異なります。以下、ケースごとにポイントを解説します。

前婚も日本人との婚姻である場合

まず、前婚の離婚手続きが日本と相手国の両方で法律的に成立しているのかを確認してください。日本だけで離婚手続きが成立していて、相手国では既婚のままである場合、あなたとの婚姻手続きが難航する可能性があります。つまり、ビザ取得以前に、結婚手続きができないという問題が発生する可能性があります。

前婚について、相手国での離婚手続きが完了していない場合、すみやかに、離婚手続きを行ってください。国によっては、離婚するために裁判手続きが必要な場合もあります。

前婚の離婚が完了した場合、今度は、あなたとの婚姻手続きを進めてください。

相手の方が、現在日本にいる場合(前婚の配偶者ビザ期限が残っている場合)、出入国在留管理局にて「配偶者変更」の届けを出す必要があります。

そして、配偶者ビザを更新する時には、新規申請(配偶者ビザをはじめて申請する)の時と同様の書類が必要です。つまり、手続き的にはビザの更新手続きなのですが、実質的には新規申請以上の厳しい審査が行われます。

配偶者ビザ更新の際には、前婚の期間(何年間結婚していたか)、離婚原因、離婚から再婚までの期間、子供の有無、扶養の有無などなど、前婚について厳しく審査されます。特に、前の結婚生活に実態がなく、長期間別居していた場合などは、かなり厳しく審査されます。

また、前婚期間が短い場合、配偶者ビザの審査は非常に厳しいものとなります。今回の結婚に関する本気度、両親の協力、扶養者の経済力など、プラスになる材料を積極的に出したほうがよいです。ただ、何でもかんでも出せばよいというものではありません。出すことでマイナス要因になることもありますので、提出書類や説明書類については、プロのサポートを受けたほうが安心です。

特に、離婚してから6ヶ月以上経過していて、まだ配偶者ビザの期限が残っている場合は注意が必要です。

このケースでは、原則として一旦帰国して、改めて呼び寄せるためのビザ(配偶者ビザ)を申請することが求められます。しかし、多くのご夫婦が、日本にいながら、配偶者ビザを更新されることを希望されます。当事務所でも、同様のご相談を多数お受けしてきました。

現場感覚としては、前婚から今の婚姻に至る経緯を丁寧に説明し、プラス材料を整理して完璧に書類を作成して申請すれば、許可になっています。一例を挙げますと、下記のようなケースで許可となっています。

  • 前婚期間2年、子供なし。今回の婚姻の年齢差10歳
  • 離婚歴2回、前婚期間1年。子供あり。
  • 前婚期間3年、離婚から再婚まで1年半、子供あり。

一方、現状では許可になる可能性が低いとお伝えしたケースは下記のようなケースです。こうしたケースでは、何等かの仕事につくか、一旦帰国して再度呼び寄せることをお勧めすることが多いです。

  • 夫婦双方ともに無職(安定収入や預金がない)
  • 前婚で別居しており、別居から再婚まで2年以上経過している

前婚が日本人以外との婚姻である場合

この場合も、基本的には変わりませんが、前婚の離婚が法律的に成立していること、それを本国の書類(戸籍謄本、戸口簿、婚姻証明書など)で証明できることが必要です。

また、前婚において子供がいる場合、今回の配偶者ビザ申請時に、必ずそのことを申告しておいてください。子供の有無を記載する欄がありますので、その蘭に、正確な情報(子供の氏名のスペル、生年月日等)を記載ください。そうしないと、将来、その子供を日本に呼び寄せる際(短期呼び寄せ含む)、困難になる可能性があるからです。

 

外国人女性は離婚後6ヶ月たたないと再婚できない?

2016年6月7日に、日本国民法が改正され、女性が離婚してから100日を経過すれば、再婚できることとなりました。この100日の期間は、「待婚期間」と呼ばれ、日本以外でも幾つかの国でこうした制約があります。

外国人女性の場合であっても、この制約があり、日本国内の役所では、前婚から100日が経過しないと婚姻届を受理してくれません。ただし、外国人女性の母国で既に婚姻が成立しており、母国からの婚姻証明書が出る場合、日本の役所によっては受理しているところもあります。

日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)を取得するためには、日本での婚姻が絶対条件です。

もし、前夫との婚姻に伴う配偶者ビザの期限がまだ残っており、既に日本にいる外国人女性の場合、今の配偶者ビザが切れたとしても、新しい夫との婚姻が成立するまで(離婚から100日が経過するまで)、特別にビザが許可されるケースもあります。この手続きは少し複雑ですが、当事務所では、こうしたケースも経験がありますので、詳しくはお問い合わせください。

この他、離婚歴のある外国人と結婚され、配偶者ビザを申請される場合、注意すべき点が多数あります。確実に配偶者ビザを取得するためには、プロのアドバイスを受けたほうが安心です。

 

配偶者ビザ申請時、提出したほうがよい書類例

離婚歴のある外国人と結婚し、配偶者ビザの更新、新規取得(在留資格認定証明書交付申請)をされる場合、提出したほうがよい書類の一例です。実際には、状況に応じて、出す出さないを決めていきますが、参考にしてください。

  • 外国人(申請人)のパスポート
  • 外国人(申請人)の在留カード(保有している場合)
  • 外国人の証明写真(4×3cm)
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の住民票(世帯全員分記載のもの。相手が日本在住の場合、同一世帯にしてください)
  • 日本人の 住民税課税証明書(直近年度。市区役所発行)
  • 日本人の 住民税納税証明書(直近年度。市区役所発行)
  • 相手国発行の婚姻証明書と和訳
  • 質問書(出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます)
  • 在留資格申請書(出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます)
  • ご夫婦の交際時の写真(最低10点~状況に応じて多数)
  • 両親、兄弟姉妹のコメント(上申書のような文書)
  • 夫婦間のメール、SNSの履歴(スマートホンの画面を印刷することが多い)
  • 交際経緯に関する詳細な説明書
  • 前婚に関する詳細な説明書
  • 安定生計に関する詳細な説明書(不要な場合あり)
  • 過去の難民申請に関する詳細な説明書(難民申請該当者は必須)
  • その他、状況に応じた説明書、書類、写真、公的書類など

配偶者ビザの取得・更新手続きをサポートします

お問い合わせから配偶者ビザ取得までの流れ

  1. お問い合わせフォームより、初回無料相談をご予約ください。当事務所もしくはZOOMにて、お客様の状況をお聞きし、配偶者ビザ取得の可能性、取得までの方向性についてお伝えします。
  2. お申込み
  3. 当事務所で書類作成
  4. お客様に署名、捺印いただきます(通常、郵送でのやりとり)
  5. 当事務所が出入国在留管理局(東京もしくは水戸)にて申請代行
  6. 当事務所で新在留カード(もしくは在留資格認定証明書)を受領代行
  7. 本人が海外にいる場合は、来日までサポート。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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