行政書士が解説!外国人と事実婚状態で、子供が生まれた時のビザはどうなる?

日本人と外国人の事実婚のビザはない(原則)

日本人と国際結婚をした外国人には「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザが認められます。しかし、このビザを得るには、法律上有効な結婚をすることが必要です。事実婚の状態で配偶者ビザを申請することも当然できません。オーストラリアではデ・ファクトビザという事実婚をしたカップルのためのビザがありますが、現在の日本では、まだ認められていません。

日本人と外国人の間に子供がいて、結婚できない事情がある場合

日本人と外国人の間に子供がいて、認知されており、その子が日本国籍であるなら、その子の母(父)としてのビザがもらえる可能性があります。告示外特定活動もしくは告示外定住者というビザになります。

※以下、分かりやすく説明するため、不倫、本妻という表現を使います。

何等かの事情(不倫が多い)があり、相手と婚姻はできないけれど、相手との間にできた子供を日本で育てたい場合に、申請されるビザです。

倫理的に不倫は許されるものではありません。ですが、日本国籍の子供にとって、実の母(父)は必要です。ですから、この日本国籍の子供を扶養するという目的であれば、ビザが許可される余地があります。つまり、たとえ不倫関係で出来た子供であっても、日本国籍の子供であるならば、その子供にとっての利益を第一に考慮され、外国人母(父)のビザが許可される余地が残されています。

このケースについては、子供を正式に認知しているかどうか、日本男性(女性)の扶養能力が十分であるか、外国籍母(父)が扶養していく必要性等を説明する必要があります。また、日本人側に嫡出子(本妻との間の子)がいる場合、その子供にとっても不利にならないことを説明する必要もあります。

なお、不倫以外の理由については、よほどの人道配慮要素がないと許可にはなりません。単に、まだ結婚したくないという理由は認められません。親が結婚に反対しているからというのも人道配慮の理由にはなりません。不倫はよくて、まだ結婚したくないという理由はだめなのかと思われるかもしれませんが、後者を認めてしまうと、婚姻制度が崩壊する可能性があるからです。また、不倫がよいと判断されているわけでもありません。あくまで日本国籍の子供の利益を第一に考慮された扱いとなります。日本国籍の子にとっても、両親が婚姻状態にあるのがベストだと思われ、それがどうしても叶わない場合に、人道的配慮という要素が認められた場合に、許可となります。

この人道配慮を認めてもらうのは簡単ではありません。当事務所でもこのケースを何件が扱っております。全て許可になっておりますが、いずれも相当苦労しました。一筋縄ではいかないかなり難易度の高いビザとなります。

日本国籍の子供を扶養するためのビザ 申請のポイント

日本国籍の子供を扶養するためのビザ(在留資格)は、「告示外特定活動ビザ」となります。告示外ビザとは、ビザ取得条件が具体的に告示されていないけれど、人道配慮上、日本に滞在するビザを与えてもよいでしょうと判断された時に付与されるビザのことです。

告示外ビザは、本人が海外にいる状態では申請できません。ですから、まずは90日間の短期滞在ビザ(査証免除国の方は不要)を取って来日します。本人が日本にいる間に、この告示外特定活動ビザを申請することになります。ビザの審査には2~3ヶ月かかりますが、もし短期滞在ビザの滞在期限が切れても、告示外特定活動ビザの結果が出るまでは、引き続き日本に滞在できます。

告示外特定活動ビザ 申請書類の例

  • 外国人のパスポート
  • 外国人の証明写真
  • 日本人の父(母)の戸籍謄本(父の場合、認知していること)
  • 日本人の父(母)の住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 日本人の父(母) 直近年度 住民税の課税証明書(市区役所発行)
  • 日本人の父(母) 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • 日本人の父(母) 在職証明書、預金残高証明書
  • 交際経緯にかかる詳細説明書
  • 離婚協議の状況説明書(本妻・本夫と離婚協議中である場合)
  • 嫡出子(本妻との間の子供)の扶養計画説明書(離婚したとしても、十分な養育費を支払う用意があることの根拠)など

相談からビザ取得までの流れ

  1. 初回相談。茨城県在住の方は無料です。メールか電話でご予約ください。来所、スカイプもしくはZOOMにて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。(茨城県在住以外の方は有料相談となりますが、ビザ申請をご依頼の際、業務の料金から有料相談料を控除します。つまり、ご依頼の場合、実質無料相談となります)
  2. お申込み
  3. 当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
  4. 上記書類が揃ったら、連絡ください。
  5. 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください(日本に住民票がない方の場合、日本在住の親族の方に署名いただきますので、郵送不要です)
  6. 当事務所:申請~完了まで代行します。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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