現在、海外在住の夫婦が日本で暮らすには?
海外在住の夫婦が日本で暮らす場合、日本人配偶者が一旦帰国し、外国人配偶者が日本に住むための配偶者ビザを申請する必要があります。
配偶者ビザの取得要件のひとつに、「本人もしくは日本人配偶者に安定収入があること」という要件があります。つまり、夫婦のどちらかが定職に就いている、もしくは配偶者を扶養できるだけの十分な資産があることが求められます。
ですから、この場合は、日本人配偶者が一旦帰国し、仕事を見つけてから、外国人配偶者を呼び寄せるケースが多いです。
どうしても、仕事を見つける前に外国人配偶者を呼び寄せたい場合、ご相談ください。詳しい状況をお聞きした上で、可能性を探ります。
離婚歴のある外国人女性との結婚は難しいと聞いたのですが・・・
日本人男性と離婚して間もない外国人女性と結婚する場合、ビザ申請を慎重に行う必要があります。
特に、前の結婚生活に実態がなく、長期間別居していた場合などは、あなたとの結婚も偽装結婚ではないかと疑われる可能性があります。
この場合、申請前に専門家に相談したほうがよいでしょう。
結婚手続きが完了した外国人配偶者を日本に呼べないこともありますか?
結婚すれば自動的に配偶者ビザがもらえるわけではありません。偽装結婚を排除するため、入国管理局の審査が年々厳しくなっているからです。当事務所では、国際結婚した夫婦が日本で暮らせるようにするため、配偶者ビザやお子様のビザ申請手続きをサポートしております。
外国人女性と結婚する場合、どれくらいの年収が必要でしょうか?
日本人と結婚する外国人が配偶者ビザを取得するためには、世帯年収も審査対象となります。例えば、日本人夫が会社員で、外国人妻が主婦の場合、日本人の扶養能力が重要になってきます。しかし、その要件はそれほど厳しくありません。子供の有無や居住地域などによっても異なりますが、最低でも、世帯年収が200万円以上あることが望ましいといえます。生活保護の金額よりも少ないようであれば、配偶者ビザの取得が難しくなるからです。
なお、親族からの援助が期待できる場合や、不動産などの資産がある場合などは、この限りではありません。
国際結婚の場合、姓(名字)はどうなりますか?
国際結婚の場合、基本的に姓に変更はありません。ですから、夫婦別姓となります。外国人配偶者の姓を名乗りたい場合、婚姻の日から6ヶ月以内に、本籍地の市区町村役場で変更の届出をする必要があります。なお、婚姻後、6ヶ月を経過した後で変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
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