相談事例:元日本人と外国人の夫婦が日本で暮らすためのビザ - 国際結婚のビザと永住申請 15年の実績 https://www.tkwd.net 外国人夫・妻のビザの取得方法、必要書類を行政書士が解説 Thu, 29 Feb 2024 06:23:05 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.9 相談事例:元日本人と外国人の夫婦が日本で暮らすためのビザ https://www.tkwd.net/motonihonnjin.html Sat, 06 Jan 2024 02:03:30 +0000 https://www.tkwd.net/?p=4817 相談内容 私は元日本国籍で、配偶者は外国籍です。つまり、現在、夫婦ともに外国籍です。このようなケースで、夫婦ともに日本に移住したい場合、どのようなビザを取得するのでしょうか。   行政書士からの回答 &nbsp...

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相談内容

私は元日本国籍で、配偶者は外国籍です。つまり、現在、夫婦ともに外国籍です。このようなケースで、夫婦ともに日本に移住したい場合、どのようなビザを取得するのでしょうか。

 

行政書士からの回答

 

 

 

ポイント
元日本人の方は、「日本人の配偶者等ビザ」、その配偶者の方は「定住者ビザ」を取ります

お問い合わせ、ありがとうございます。

元日本人の方からのご相談ですね。具体的にイメージしていただくために、夫が米国人、妻も米国人(元日本国籍)というケースで説明しますね。

この場合、ご夫婦が日本で暮らすために取得すべきビザは下記です。

米国人夫 定住者ビザ
米国人妻(元日本国籍) 日本人の配偶者等ビザ(日系2世のビザとも呼ばれます)

定住者ビザとは

定住者ビザは、日本への定住性が認められた外国人に付与されるビザです。元日本国籍者と結婚している外国人も、この定住者ビザを取得することができます。
主な要件は下記です。
  • 配偶者が元日本国籍者であること
  • 結婚当時の夫婦の国籍国(両国)から、婚姻証明書が発行されること
  • 日本で生活するための安定した収入もしくは十分な預金があること
上記要件を満たしたからといって、必ずビザが許可されるものではありません。また、状況によっては、どちらか一方の国からの婚姻証明書のみで足りる場合もあります。個別事情によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者および実子(日系2世)に付与されるビザです。ご本人が生まれた時、ご両親のどちらか(もしくは両方)が日本人であれば、日本人の実子として、このビザを申請できます。
ご本人が出生した時に、ご両親のいずれも外国籍である場合は、このビザ(日本人の配偶者等ビザ)は取得できません。
主な要件は下記です。
  • 日本人の実子として生まれたこと(出生時に親が日本国籍者であること)
  • 日本で生活するための安定した収入もしくは十分な預金があること
上記は絶対要件となります。収入の額等については、個別事情によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

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技能実習生との国際結婚でよくある質問 専門行政書士が解説 https://www.tkwd.net/titspouse.html Mon, 27 Mar 2023 08:55:49 +0000 https://www.tkwd.net/?p=4789 現在、日本には約40万人の技能実習生がいます。ほとんどの技能実習生は、3年くらい日本に住みますので、その間に、日本人と恋に落ち、結婚するケースも多いです。このページでhあ、技能実習生と国際結婚する時に生じるいろいろな質問...

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現在、日本には約40万人の技能実習生がいます。ほとんどの技能実習生は、3年くらい日本に住みますので、その間に、日本人と恋に落ち、結婚するケースも多いです。このページでhあ、技能実習生と国際結婚する時に生じるいろいろな質問を行政書士が解説します。

技能実習と国際結婚する人はいるの?多いの?

技能実習生と国際結婚をする方は、毎年一定数います。性別で言うと、女性の技能実習生と男性が結婚するケースが圧倒的に多いです。国籍については、十年ほど前は中国人技能実習生との国際結婚が非常に多かったのですが、今はベトナム人やフィリピン人との国際結婚が多くなっています。また、地域で見ると、やはり地方の方が技能実習生との国際結婚は多くみられています。

当事務所で扱ったケースとしては、北海道の酪農技能実習生、茨城県の農業技能実習生、同じく茨城県の水産加工の技能実習生との国際結婚をサポートさせて頂きました。

年齢差は様々ですが、当事務所で扱った限りでは、全て男性の方が年上でした。

技能実習生とはどうやって出会うの?

出会いの場は職場が圧倒的に多いです。つまり、日本人側が働いている職場に技能実習生が来て、3年間毎日顔を合わせるうちに親しくなっていくということが多いですね。

他には、同じ市内に住んでいて、行きつけの居酒屋や定食屋でよく見かけて交際に発展するということも聞いたことがあります。

また、最近ではオンラインでの出会いも多いですね。ただ、日本人が使う出会い系婚活サイトではなく、ヤフーパートナーや語学交流サイトなどを通して出会うケースが多いと感じます。

国際結婚しても技能実習生として働けるの?

はい、国際結婚しても技能実習生として働くことが出来ます。この場合、在留資格変更手続きも必要ありません。通常、よほどの事情が無い限り、技能実習を途中でやめることは出来ませんので、結婚しても技能実習生として働くか、技能実習終了を待って結婚するかのどちらかになります。よほどの理由と書きましたが、現実的には技能実習を途中でやめて、技能実習から日本人の配偶者等ビザへの変更の難易度は、限りなく高いです。当事務所でも、直近の10年間で数回しか扱ったことがありません。

国際結婚する前に一度帰国しないといけないの?

技能実習期間を終了すると、監理団体の関係者に空港まで送ってもらい、帰国することになります。監理団体としても、帰国させるまでが仕事ですので、帰国しないという選択肢は認めてくれません。ですので、帰国は必要となります。このタイミングで、日本人男性と一緒に帰国し、ご両親への挨拶・相手国での婚姻手続きなどを行うことが出来ます。国際結婚ですから、相手が生まれ育った国を一度ご自身の目で見ることも大事なことだと思います。

技能実習生が女性の場合と男性の場合で何か違うことはある?

国によりますが、離婚歴のある技能実習生の場合、待婚期間がある場合があります。また、技能実習生が女性の場合、前の夫の姓(氏)を変更できないこともあります。この点、結婚前に確認しておきましょう。

技能実習生同士の結婚は出来る?

これは出来ません。正確にいうと、結婚自体は本人の自由ですが、現実的には、技能実習期間中に、実習生同士が結婚することはあまり聞いたことがありません。

技能実習生と他の在留資格の外国人が結婚したい場合は?

就労系の在留資格を持っている外国人と技能実習生が結婚する場合、在留資格変更の要件は日本人と結婚する場合に準じます。但し、収入要件はより厳しく見られます。入社したばかりなどで公的な収入証明(住民税の課税証明書等)を提出できない場合は、少し審査が厳しいかもしれません。また、両国での婚姻証明書が必要となります。例えば、技人国ビザを持っているベトナム人と、技能実習生のベトナム人が結婚する場合は、ベトナムで発行された結婚証明書、もしくは東京都渋谷区にある在東京ベトナム領事館から発行された婚姻証明書があれば大丈夫です。

技人国ビザを持つ中国人と技能実習生のベトナム人が結婚する場合は、中国で発行された婚姻公証書と、ベトナムの結婚証明書の両方が必要となります。

国際結婚前に同棲することは出来る?

通常、技能実習生は監理団体もしくは雇用会社が用意した寮に住んでいます。ですから、監理団体等が承諾すれば配偶者と同居することは可能です。在留資格の観点からは、同棲していてもマイナスになることはありません。

技能実習生との国際結婚には職場や監理団体の許可必要?

これは難しい問題ですね。技能実習を終了して、帰国した後に、国際結婚をして日本に再び呼び寄せる場合、元の職場や監理団体の許可は不要です。一方、やむを得ない事情により、日本にいながら在留資格変更を行う場合には、監理団体等の許可が必要とされています。しかし、監理団体の許可を得られない事情があることもあると思います。その場合は個別判断となります。

交際相手の技能実習生が妊娠してしまったらどうしたらいい?

監理団体によりますが、妊娠した場合、帰国することがルールとなっている場合が多いです。しかしどうしても、日本で出産したい事情がある場合、在留資格変更が出来る場合もあります。個別具体的な事情により、対策が異なりますので、お問い合わせください。

もうすぐ技能実習期間が終わる場合、終わる前に結婚したほうが良い?

これは国によりますね。また、日本人側のスケジュールにもよります。いずれにしても、相手国での結婚手続きをする際には、日本人側が相手国に行かなくてはなりませんので、その日程がいつとれるかによります。ただ、当事務所の経験上では、技能実習期間が終わった直後に、日本人が相手国に行き、ご両親に会い、結婚手続きをされているケースが多いです。その際、日本人のご両親も一緒に相手国に行かれているケースも多いです。ご両親も相手国に行っていると、ビザの審査上もかなりスムーズです。

技能実習生が実習期間中に国際結婚する場合、違約金のようなものは発生する?

これは発生しません。もし発生していたら、それは違法です。技能実習機構などの相談窓口に相談してください。


この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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日本人の配偶者等ビザ 出入国在留管理局での不交付理由の聞き方 https://www.tkwd.net/howtoaskng.html Tue, 21 Feb 2023 07:00:04 +0000 https://www.tkwd.net/?p=4677 在留資格の不交付説明時に持参するもの 必ず持参するものは、以下の3つです。 身分証明書 地方出入国在留管理局からの結果通知書 提出した申請書の控え その他持参した方が良いものは、筆記用具、スマートフォン、メガネもしくはコ...

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在留資格の不交付説明時に持参するもの

必ず持参するものは、以下の3つです。

  • 身分証明書
  • 地方出入国在留管理局からの結果通知書
  • 提出した申請書の控え

その他持参した方が良いものは、筆記用具、スマートフォン、メガネもしくはコンタクトですね。

説明不要だと思いますが、一応説明します。

まず、筆記用具についてですが、審査官が説明してくれる不許可理由を書き留めておくために必要になります。キーワードだけでも、必ず書き留めるようにしてください。それから、数字を言われた場合、必ずその数字を書き留めてください。例えば、「預金があと100万円くらいあれば、結果が違ってきたかもしれませんね。」とか「夫婦があっている期間が最低30日はないと最近は許可していませんね」とか、そういったことを言ってくれる可能性があります。

あと、審査官からの指摘と、事実が異なっている場合もたまにあります。つまり、誤解された情報に基づき、不許可になっている場合ですね。

在留資格認定申請の場合、本人は海外にいることが多い為、入国管理局で直接不許可理由を聞くことは出来ません。ですから、通常は日本人夫、もしくは妻が、不許可理由をかわりに聞くことになります。ただ、本人でしか分からない情報もあると思います。審査官からの指摘に疑問を感じたら、可能ならすぐにスマートフォンでご本人に連絡し、事実関係を確認してください。相手の方にはいつでも電話に出られるように伝えておいてください。その場で事実関係がはっきりした場合、再申請の際に有利に働くことが非常に多いです。

また、審査官が審査資料をチラッと見せてくれることがあります。通常、我々に開示される不許可理由は100文字程度です。しかし、担当審査官が上司に報告する不許可理由は、400字~800字あるようです。説明担当審査官がその400字程度を読み上げてくれることもあります。審査官がちらっと見せてくれることもありますので、目が悪い方は必ずメガネをもっていってください。

それから、これは余談ですが、出入国在留管理局で審査官と直接話すときは、きちんとした格好で行った方が良いです。男性ならスーツに近い恰好ですね。もちろん服装によって対応に差が出ることはないはずなのですが、Tシャツに短パンの人ときちんとした格好の人とでは、審査官の心象も変わってきます。きちんとした格好をしていって損をすることはありませんので、出来るだけ服装にも注意しましょう。

在留資格の審査官に聞くべきこと

不交付説明を受ける時には、審査官に聞きたい質問を事前に文章にしておきましょう。具体的には、最低以下の事を聞いてください。

1.退去強制になっているか否か

退去強制になっているか否かは非常に重要な質問です。もし退去強制になっていれば、原則5年間は入国できません。長期退去強制になっていた場合、原則二度と日本に入国することは出来ない扱いになっています。この質問をした時に、審査官が本人にしかお伝え出来ませんと言った場合、その場ですぐに本人に連絡をしてください。

2.不許可理由

通常、不許可理由は審査官の方から話してくれます。ただ、ほとんどのケースでは不許可理由は複数あります。全ての不許可理由を話してくれる審査官もいますが、大きな不許可理由だけを話す審査官もいます。ですから、不許可理由を聞き終わった後に、他の理由がないかもしつこいくらい確認してください。例えば、相手国での婚姻証明書が無いという理由で不許可になった場合、審査官はそのことを説明してくれると思います。この場合、他の要素については一切審査されていない可能性が高いです。つまり、相手国での結婚証明書を取得して、この点を払拭できた場合でも、今度は交際状況について十分な説明がされていないとか、夫婦の写真が少ないという理由で、不許可になるということも多々あります。

相手国での結婚証明書が無いという理由で不許可になった場合、「婚姻証明書がない時点で、その他の要素は審査されていないのですか?」と聞いてください。審査官によっては「そうですね」と認めてくれる場合もあります。

3.再申請での許可可能性

これについては、親切に教えてくれる場合と、自分で考えてくださいと言われる場合があります。東京出入国在留管理局の場合、一人の審査官が一日30~40組の不許可理由説明をするそうです。説明を聞きに来る人には、色々な方がいます。誠実に聞いてくれる人もいれば、怒鳴る人、泣き崩れる人、逆切れして壁をたたく人など、様々です。同席していた子供たちが泣いてしまうケースもあります。審査官も心が折れる時があるようです。ですから、そういった相手の状況にも配慮しながら、真摯に聞くようにしてください。私の現場感覚ですが、再申請で許可可能性がある場合は、比較的丁寧に教えてくれます。そうでない場合は冷たいです。そういった空気感からも判断できる場合があります。

再申請での許可可能性が低いケース

どんなに腕のよい弁護士、行政書士がサポートしたところで、無理なケースですね。無理なケースと書くと語弊がありますが、限りなく難しいケースです。

具体的には、入管法5条に該当するケースです。入管法5条と検索すると、具体的な内容が10個ほど出てきます。要は犯罪歴のあるケースですね。もしくは長期退去強制に該当しているケースです。当事務所では、これらのケースについては、ご相談に応じておりません。無理なものは無理なので、サポートはできません。

再申請での許可可能性があるケース

再申請で許可の可能性がある代表的なケースは下記です。

相手国での婚姻証明書が提出されていないという理由で不許可になったケース

この場合はなんとかして相手国での婚姻証明書を用意してください。もし用意できない場合は、その理由を説明した文書を作成します。この婚姻証明書については、政府発行のもの以外であっても認められるケースもあります。例えば、現地国の公証役場から発行された婚姻宣誓供述書などですね。何が認められるかは、個別判断となります。

交際状況の十分な説明がされていないという理由で不許可になったケース

これもよくありますね。当事務所の経験上、この理由であればリカバリの可能性は十分あります。真実婚であれば、必ず許可になります。この点は行政書士事務所の腕と経験、発想力に結果が大きく左右されます。経験豊富な事務所であれば、ありとあらゆる国際結婚をサポートしています。みんながみんな、毎日チャットで話す訳ではありませんし、色々な愛のかたちがあると思います。その二人の交際を文章で説明し、在留資格該当性に沿った検討を行うにはノウハウが必要です。信頼できる行政書士事務所に依頼されると、よい結果になるのではないかと思います。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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行政書士が解説!海外在住の国際結婚夫婦が日本で暮らすための配偶者ビザ  https://www.tkwd.net/kaigai-living-couple.html Fri, 02 Jun 2023 21:45:49 +0000 https://www.tkwd.net/?p=404 今海外に住んでいる国際結婚夫婦が日本に移住する場合、外国人夫(妻)が日本に住むためのビザ(日本人の配偶者等ビザ)を取得する必要があります。夫婦ともに海外在住の場合、このビザを申請するときの注意点がいくつかあります。 審査...

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今海外に住んでいる国際結婚夫婦が日本に移住する場合、外国人夫(妻)が日本に住むためのビザ(日本人の配偶者等ビザ)を取得する必要があります。夫婦ともに海外在住の場合、このビザを申請するときの注意点がいくつかあります。
審査当局の審査傾向や審査期間は多少変動ありますが、おおむね下記の状況です。

日本に移住する場合の日本人側の手続き

原則、日本人夫(妻)の住民票を国内に戻す手続きが必要です。海外移住される時に「海外転出届」を提出されている場合、住民票はありません。ですので、これから住む予定の市町村役場にて住民登録する手続きを行ってください。この時、国民健康保険や国民年金の再加入手続きも同時に行うとよいです。

例外として、日本に親族(3親等以内)がおられる場合、住民票を戻さなくても、外国人配偶者のビザ申請が可能です。

配偶者ビザ取得の要件【夫婦とも海外在住の場合】

国際結婚した夫婦が、これから日本で暮らす場合、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称配偶者ビザ)を取得する必要があります。配偶者ビザを取得するためには、幾つかの条件があります。

日本と相手国の婚姻証明書が発行されること

日本の婚姻証明書は、戸籍謄本になります。日本人の戸籍謄本に婚姻の事実、相手の氏名(通常カタカナ表記)が記載されていれば問題ありません。

相手国の婚姻証明書は、相手国の市役所等で発行されますので、それを取得ください。原則3ヶ月以内発行のものが必要ですが、取得が難しい場合、審査当局との折衝により、古いものでも認められる場合があります。

もし、第三国で結婚手続きをされ、相手国(外国人の母国)での婚姻証明書が発行されない場合、個別審査となります。この場合、配偶者ビザ申請時に、第三国、相手国の婚姻制度を説明する必要があります。当事務所に配偶者ビザ申請を依頼いただいている場合、この婚姻経緯、婚姻制度に関する説明書については当事務所で作成いたします。

なお、日本で先に婚姻手続きをされ、相手国で婚姻手続きをされていない場合も、相手国における婚姻制度に関する説明が必要です。この説明書の書き方も重要です。書き方によっては、何等かの公的証明書を追加で出すように指摘されることがあるからです。

安定した世帯収入もしくは相応の資産があること

配偶者ビザの取得要件のひとつに、「本人もしくは日本人配偶者に安定収入があること」という要件があります。つまり、夫婦のどちらかが定職に就いている、もしくは配偶者を扶養できるだけの十分な資産があることが求められます。

ご夫婦のどちらが日本での勤務先を確保している場合は、問題ありません。例えば、日本人夫(妻)が海外赴任中に知り合って結婚し、日本への帰任に伴い、外国人妻(夫)を一緒に日本に連れて来たいという場合は、夫婦が海外にいても、配偶者ビザを取得できる可能性が高いです。

日本での勤務先がまだ決まっていない場合、以下の2つの方法があります。

①日本人配偶者が一旦帰国し、仕事を見つけてから、配偶者ビザを申請する。
②現状のまま配偶者ビザを申請し、許可後に入国する。
①日本人配偶者が一旦帰国し、仕事を見つけてから、配偶者ビザを申請する。

一番確実な方法です。夫婦が少しの期間離れて暮らすことになりますが、確実に配偶者ビザを取りたい、正攻法で手続きしたいという方にはこの方法をお勧めしております。

②現状のまま配偶者ビザを申請し、許可後に入国する。

原則論としては①の方法になるのですが、当事務所に依頼いただく方のほとんどがこの方法です。この方法をとる場合、ご夫婦の年齢、これまでの仕事内容や収入、預貯金の額、日本での就職見込みなどが総合的に審査されます。経験上、プロのサポートを受け、適切な対策を取れば許可になります。また、ほとんどの方が対策可能です。ご夫婦の状況により異なりますので、初回相談時に、この方法を取れるのか、取らないほうがよいのかお伝えしております。

海外から日本に移住する場合の配偶者ビザ取得までの流れ

  1. ご夫婦が海外にいる間に、日本で在留資格認定証明書(COE)を取得(当事務所で代行可。目安審査期間2ヶ月程度)
  2. 現在住んでいる国の日本大使館で査証申請(通常1週間程度)
  3. 来日。来日時の空港で配偶者ビザが交付されます(配偶者ビザの在留カードが発行されます)

海外から日本に移住する場合の配偶者ビザ 必要書類(例)

提出書類はご夫婦の状況により異なりますが、一般的には下記が必要となります。下記全てを提出すれば必ず許可になるというものではございませんのでご注意ください。

  • 外国人のパスポート(コピー)
  • 外国人の証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
  • 外国人の母国で発行された結婚証明書(原則3ヶ月以内発行のもの)
  • 日本人側の戸籍謄本
  • 日本人側の住民票(日本在住の親族の住民票でもOK)
  • 日本在住の親族の住民票
  • 海外での収入を証明する書類(在職証明書、納税証明書など)
  • 預金残高証明書
  • 婚姻継続していることを裏付ける書類(交際時、結婚当初、最近の写真など)
  • 日本移住後の生計に関する説明書、根拠書類(※)
  • その他、ご夫婦の状況に応じた説明書類、証拠書類
※ ご夫婦ともに海外在住の場合、日本での公的な収入証明は発行されません。この場合、代わりとなる書類を提出することができますが、その代わりとなる書類については、慎重に考える必要があります。何でもかんでも出してしまうと、よかれと思って出したのに、審査上、不利になってしまったり、あらぬ誤解を招いてしまい、審査が非常に長引くこともあります。何を提出すれば有利で、何が不利になるかの判断は難しいところです。また、とにかく大量に出せばよいというものでもありません。住民税の納税証明書・課税証明書が提出できない場合、プロのサポートを受けたほうが安心です。

代用書類の一例としては、赴任国の勤務先から発行された給与明細書、銀行振込の記帳ページ(コピー)、海外赴任・帰任の辞令(コピー)などがあります。ただ、これらは全て民間の機関から用意する書類であり、赴任国の様式で記載されていることが多いため、提出する際には注意が必要です。必要に応じて翻訳をつけるなど、審査官からみて分かりやすいように提出したほうがよいです。

相談からビザ取得までの流れ

1.初回相談

メールでご予約ください。スカイプもしくはZOOMにて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。メールでのご予約時、①ご結婚された年月、②日本への移住予定日(予定で構いません)、③日本での住所予定地(市まで)、④お子様の有無をお知らせください。

なお、2回目以降の相談は有料(1時間11000円)となります。この有料相談料は、業務を依頼いただいた際に、料金から差し引きます。また、6ヶ月以上先に日本移住を検討されている場合、その時の申請ルールが変更になる可能性があるため、無料相談は受けておりません。

1.お申込み

料金をお振込みください。クレジットカード決済も可能です。ビザ、マスター、アメックスに対応しています。

2.必要書類のご案内

当事務所から、ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。

上記書類が揃ったら、連絡ください。

3.申請書類一式の作成、翻訳など(当事務所が行います)

当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください(日本に住民票がない方の場合、日本在住の親族の方に署名いただきますので、郵送不要です)

4.出入国在留管理局での折衝、申請(当事務所で代行)

管轄の出入国在留管理局で事前折衝および申請代行します。オンライン申請しますので、関東以外に住む予定の方でも対応可能です。

5.在留資格認定証明書(電子版)の発行

出入国在留管理局から当事務所に在留資格認定証明書がメールで届きます。届き次第、お客様に転送します。

6.お客様が住む国の日本領事館(査証センター)での手続き

お客様が住む国の日本領事館にて査証申請手続きをしてください。通常は、形だけの簡単な手続きです。簡単な電話インタビューがある場合もあります。この時の留意点などについてもお伝えします。

7.日本に入国

入国までサポートします。

日本人の配偶者ビザ 取得代行サービス(夫婦とも海外在住)

<サービスに含まれること>

  • 申請書類一式の作成
  • 外国語で作成された書類(婚姻証明書など)の翻訳
  • 行政庁との折衝、補正対応
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 在留認定証明書(許可証)の受領、国際郵便での郵送
  • 本国日本領事館での査証申請サポート

<お客様に行っていただくこと>

  • 当事務所で作成した書類一式の内容確認、署名
  • 本国での婚姻証明書、証明写真、家族写真等のご用意

<料金>

配偶者ビザ取得代行サービス 140,000円
戸籍謄本・住民票の取得代行(役所に支払う手数料含む) 20,000円

ご親族が戸籍謄本などを取得し、当事務所に郵送いただける場合、取得代行費用は不要です。

当事務所では、料金に関しては「総額表記」にしております。実費も含んだ総額です。よほどのことがない限り、後から追加料金をいただくことはございません。

<支払い方法>

銀行振込もしくはクレジットカード

<支払い時期>

着手金(半額) ご依頼後、1週間以内
許可時(半額) 許可後、1週間以内

※クレジットカード払いの方は、全額前払いでお願いしております。

<対応地域>

全国対応

※地方の出入国在留管理局(入管)で申請する場合、ご夫婦ともに海外在住ケースに慣れていないことが多いです。日本在住の親族にお願いして手続きした場合、入管窓口で申請を受け付けてくれないケースもあるようです。

当事務所のサービスは、書類を渡して、あとは自分で(ご親族が)手続きくださいというものではありません。地方入管によっては、窓口でインタビューが始まる場合もありますので、行政書士が申請するようにしております。

配偶者ビザ取得代行サービスの比較

A事務所 B事務所 当事務所
サポート範囲(※1) 在留資格認定証明書の取得まで 在留資格認定証明書の取得まで 来日まで
提出書類の翻訳 ご自身で翻訳 別料金 料金に含まれる
戸籍謄本等の取得 日本の親族が取得 日本の親族が取得 当事務所で取得可
認定証明書の郵送 日本の親族に郵送 本人に国際郵送 本人に国際郵送
許可実績等 非公表 1,000件以上 1,000件以上専門著書あり
サポート費用 150,000~(個別見積) 160,000+翻訳代+交通費+郵送料+消費税 総額160,000

※1 配偶者ビザ手続きは、①在留資格認定証明書の取得→②査証申請→③来日となります。

海外在住夫婦のお客様からのよくある質問

Q

夫婦ともに海外に住んでいる状況で、配偶者ビザの申請から許可まで、どれくらいかかりますか?

回答:ご夫婦の婚姻年数、お子様の有無、現在の世帯年収、日本移住後の収入見込などの状況により異なりますが、目安として2~3ヶ月かかります。

また、出入国在留管理局(日本の移民局)によっても審査期間が異なります。通常時期であれば、東京出入国在留管理局(関東甲信越を管轄)よりも、地方出入国在留管理局(福岡、仙台など)のほうが審査は早いです。

Q

日本に住民票を戻す手続きには、何が必要ですか?

回答:住民票を戻す際の必要書類は、市区町村によって多少異なりますが、通常は下記です。

  • パスポート(日本入国日の確認のため。入国日以降に住民票を作成できます)
  • 戸籍謄本(原本)
  • 戸籍の附票 (原本)

Q

海外で婚姻手続きをしたのですが、日本の大使館には報告していません。このままでも配偶者ビザを取得できますか?

回答:配偶者ビザを取得するためには、日本でも婚姻手続きをしておく必要があります。日本大使館(領事館)に報告的婚姻届を提出するか、日本に住む親族に依頼して、日本の市役所などで報告的婚姻届を提出してください。通常、報告的婚姻届に必要な添付書類は、海外で発行された婚姻証明書、その日本語訳、夫婦のパスポートのコピー(顔写真ページ)、外国人側の出生証明書、その日本語訳、となります。日本大使館(領事館)での届出の場合、翻訳などが不要になることが多いですので、大使館(領事館)で行うことをお勧めします。

Q

日本人の夫(妻)が外国にいても、配偶者ビザの申請が可能でしょうか。

回答:日本人妻(夫)の住民票が日本にあれば、配偶者ビザ(正確には、在留資格認定証明書交付申請)の申請が可能です。もし、住民票がない場合、住民票を日本に戻していただくか、日本在住の3親等以内の親族がいれば申請できます

このことは、出入国在留管理法施行規則 別表第4に記載があります。別表第4には、「日本人の配偶者等」の在留資格申請できる者として、「親族」と記載がありますが、日本の民法では、親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことです。

【e-GOV法令検索サイトに移動します】

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054

外国人から見て、日本人妻(夫)の親族は姻族となります。ですので、日本人妻(夫)の3親等以内の親族がいれば問題ありません。

Q

日本在住の3親等以内の親族(両親など)にお願いすることはありますか?

回答:日本人の夫(妻)が日本在住でない場合、日本在住の親族の住民票が必要となります。通常、ご親族に取得いただき、当事務所に郵送いただくことが多いです。

※ご親族に住民票の取得をお願いすることが難しい場合、当事務所で代理取得も可能です。

※海外から呼び寄せるビザというのは、呼び寄せる人(日本在住者)が必要であるため、形式上、こうした書類が必要となります。

Q

日本在住の3親等以内の親族(両親など)が署名する書類はありますか?

回答:配偶者ビザの申請書には、日本人の夫(妻)もしくは、日本在住の親族が署名する蘭があります。通常、日本在住者に署名いただくほうが早いので、ご親族に署名をお願いしておりますが、日本人の夫(妻)の署名でも構いません

Q

できれば日本の親族の署名や協力なしで手続きしたいのですが…

回答:はい、可能です。まず、署名については、日本人の夫(妻)の署名でも構いません。その場合、国際郵便で署名書類をやり取りさせていただきます。次に住民票については、当事務所で取得代行することが可能です。ですので、日本の親族の方の署名や協力(住民票を取得すること)は不要です。

Q

身元保証書とは何ですか?

回答:日本人の夫(もしくは妻)が署名、捺印する書類です。日本在住の親族が身元保証人になる必要はありません。

身元保証人の責任については、法務省の公式サイトに正確な定義が記載されております。

【身元保証人の責任について(法務省入国管理局の公式サイト)に移動します】

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html

※Q7に記載あります。

簡単に補足すると、身元保証人の責任は道義的な責任であり、たとえその責任を履行しなかったとしても、責任を問わないとされています。また、保証内容は以下の3つのみです。①日本における滞在費、②強制送還になった場合の帰国費用、③法令の遵守。

借金の保証人や連帯保証人とは、その責任の重さや法的強制力が大きく異なります。

Q

外国人の母国で発行された婚姻証明書はコピーでも大丈夫ですか?

回答:状況により異なります。その国(州)で婚姻証明書が再発行されない場合、その旨を説明すればコピーで構いません。ただ、婚姻証明書は現時点での婚姻(離婚していないこと)を証明する書類ですので、原則、3ヶ月以内発行のものが必要です。また、公的機関(市役所など)から、婚姻証明書の写しが発行される場合は、その写しで構いません。

Q

現在、海外の会社で勤務しています。インターネットがあればできる仕事なので、日本に移住後もその会社から給料を得る予定です。日本での就職予定はありませんが、大丈夫でしょうか?

回答:上記の事実を証明できれば問題ありません。具体的には、当該会社から発行された在職証明書、年間給与見込証明書(今後1年間)などです。また、直近2年程度の収入証明書、納税証明書などがあればより有利となります。ただし、これらの書類全て日本語に翻訳して提出する必要があります。当事務所にご依頼いただく場合、こうした書類については、原文のままで構いません。当事務所で必要な翻訳を行います。

Q

現在住んでいる国での在職証明書、収入証明を日本語に翻訳する必要がありますか?

回答:当事務所に配偶者ビザ手続きを依頼いただいた場合、当事務所で翻訳しますので、原文のままで構いません。

Q

日本に移住する場合、外国人夫(妻)の配偶者ビザ手続きは、どれくらい前から準備しておいたほうが良いですか?

回答:日本への入国月から逆算して、おそくとも4か月前、できれば6ヶ月前から準備しておいたほうが手続きがスムーズです。移住希望時期が4か月以内の場合、当事務所としても可能な限り早期に申請します。あるいは、先に短期滞在ビザ等で入国いただき、ビザ変更するという選択肢もございます(コロナ収束後に可能な方法)。

Q

外国人夫(妻)が、退職後バカンスで外国に長期滞在するかもしれません。例えばカナダに滞在しているとして、在留資格認定証明書をカナダに送付してもらい、カナダの日本大使館で対応してもらうことはできるのでしょうか。

回答:カナダの日本領事館の判断になります。
ただ、通常は、カナダ滞在者(カナダで就労している方など)でないと難しいようです。

Q

在留資格認定証明書は、現在申請からどれくらいで結果がわかるのでしょうか。

回答:目安ですが、当事務所の経験上、申請~結果まで、1~3ヶ月です。
申請時期によって、審査担当官によって、ご夫婦の状況(婚姻年数、世帯収入、年齢差、子の有無など)などによって、大きくばらつきがあります。

Q

依頼する際の料金をクレジットカードで支払うことは可能ですか?

回答:はい、クレジットカード(VISA、Master)でのお支払いが可能です。

Q

料金には、許可証(在留資格認定証明書)を海外へ発送する際の郵送料や、その他の実費も含まれていますか?

回答:はい、当事務所では、全ての料金に関して総額(お客様が実際に払う金額)を表記しております。海外へ郵送する際にはEMSもしくは国際書留郵便を使用しておりますが、この料金も含んだ金額です。

Q

関東圏以外に住む予定ですが、対応可能ですか?

回答:はい、本サービスは全国対応です。当事務所に依頼いただく方の3割くらいが、関東圏以外に移住予定です。

Q

できれば日本在住の親族に全ての手続きをお願いしたいのですが…

回答:ご夫婦ともに海外在住の場合、配偶者ビザの必須書類である日本の住民税納税証明書を提出することができません。これは、ビザ申請書類の中でかなり重要な書類です。つまり、書類上は、日本における公的収入証明が全くないまま申請することになります当事務所の経験上、中途半端な代替え書類を提出しても、保守的な審査官にあたった場合、厳しい審査になることが多いです。何をどのように整理して、翻訳して、提出すべきかは、プロのアドバイスを受けたほうがよいです。

また、将来的な永住申請の際にも、初回の配偶者ビザの書類は再度確認されます。自力申請で配偶者ビザが許可されても、将来の永住申請の際に問題になることもございます。

Q

現在、夫婦で海外で暮らしているのですが、外国人夫(妻)が現在住んでいる国(例えば米国)の不法滞在者です。これから日本に移住したいのですが、外国人夫(妻)の配偶者ビザ取得に影響がありますか?

回答:現在住む国の法律によります。不法滞在で逮捕された場合、懲役1年以上(執行猶予関係なし)になる場合、日本への入国および配偶者ビザ取得がかなり難しくなります。日本の出入国在留管理法第5条の上陸拒否該当者(入国拒否の該当者)になるからです。
ただ、ほとんどの国において、不法滞在で懲役1年以上になることはありません。ただし、だからといって、全く問題ないわけではありません。日本移住のために配偶者ビザ申請する際には、慎重に考える必要があります。具体的対策については、個別ケースで異なります。当事務所では、初回のオンライン相談(ZOOMもしくはスカイプ)にてビザ取得可能性をお伝えしております。初回は無料相談ですので、メールフォームよりお問い合わせください。

Q

Certificate of Eligibility(COE)とは何ですか?

回答:在留資格認定証明書のことです。日本の法務省出入国在留管理局で発行されます。海外在住のご夫婦が日本に移住される場合、まずこのCOEを取得します。

Q

在留資格認定証明書は発行されたのですが、コロナのため、居住国の日本領事館が査証業務を行っていません。どうすればよいですか?

回答:査証取得できない理由説明書、在留資格認定証明書、戸籍謄本コピーを持参して、日本に入国することをお勧めします。

日本人の配偶者であることを証明できれば、入国拒否はありえないと思われます。当事務所で把握している限り、2020年2月以降、同様ケースで入国できなかった事例はありませんので、この点を過度に心配されなくても大丈夫かと思います。この点に関する最新状況については、初回の無料相談(ZOOM)でお伝えしております。メールで質問いただいても、正確な回答は難しいですので、無料相談をお申込みください。

なお、当事務所で配偶者ビザ申請をサポートさせていただく場合、入国までサポートします。当然、当事務所で査証取得できない理由説明書も作成いたします。

Q

日本移住後、起業する予定です。どの程度の事業計画書(ビジネスプラン)の提示が求められますか?

回答:ご夫婦の状況により、全く異なります。融資申請レベルの事業計画書が必要な場合もありますし、シンプルな説明書で対応できる場合もあります。ただ、銀行向けの事業計画書とビザ審査向けの事業計画書とでは審査されるポイントが微妙に異なりますので、プロのアドバイスを受けたほうがよいです。なお、当事務所では、創業融資の事業計画書作成も業務として行っております。

Q

日本に移住した後、年金に加入しなければなりませんか?

回答:日本の永住者ビザを取得するためには必須となります。ただし、日本と社会保障協定を結んでいる国(欧米諸国・インド・中国など)の年金に加入しており、今後もその年金に加入し続ける場合、日本の年金加入は任意です。日本の永住者ビザの審査にも影響しません。

Q

配偶者ビザが発行されてから(日本に移住してから)、次回のビザ更新まで、移民局(入国管理局)からチェックなどが行われますか?

回答:原則、ありません。ただ、日本に移住後、ほとんど日本に滞在していない場合、次回のビザ更新時に提出書類が増える可能性があります。

Q

子どもがいることは、ビザの発給においてプラスになりますか?

回答:お子様がいるからといって絶対的有利にはなりません。ただ、お子様が日本国籍(国籍留保を含む)である場合、総合判断で多少有利になることがあります。また、お子様の学校の入学時期が迫っている場合、多少配慮されるケースはあります。この場合、申請方法に工夫が必要なので、プロに依頼されたほうがよいかと思います。※審査当局の繁忙期などは、ほとんど配慮されませんが、「お願い」という形で申請することは可能です。

Q

日本に完全移住ではなく、数か月間だけ、日本で暮らしたいと思っています。こうした場合でも配偶者ビザを取得できますか?

回答:本来、配偶者ビザは日本に完全移住(長期滞在する)ことを前提として許可されるものですが、日本滞在日数は、必須要件とはされていません。数年ごとに、お互いの国で暮らされているご夫婦もおられます。その都度、お互いの国の配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得されています。ですので、結論としては、要件さえ完璧に満たせば、配偶者ビザを取得できる可能性は十分あります。留意点としては、日本での就職見込みに関する書類を全く出さずに申請することになるため、通常以上の預金、資産等が求められます。

また、長期観光、長期保養目的での来日でしたら、次のビザもございます。

【特定活動40号(長期観光・保養目的)別サイトに移動します】

https://svisa.net/tokutei40/

海外で生まれた日本人の子供のビザについて


出産日から3ヶ月以内に現地の日本大使館または領事館で「出生届」または「国籍留保」の手続きをします。この手続きをしておけば、日本のパスポートが取得できます。ですので、日本入国時は、日本人として入国できます。

国籍留保の手続きとは、子供が22歳になるまで、日本国籍を選ぶかどうか留保しますという手続きです。つまり、22歳までは実質二重国籍となります。

ただし、国によっては二重国籍を認めていない場合もあります。ですので、最初から日本国籍を選ぶか、相手国の国籍を選ぶか、どちらかになります。相手国の国籍を選んだ場合、たとえ日本人の実子であっても、日本に入国する際にはビザが必要となります。

海外からご家族で日本に移住する場合、外国人配偶者と子供のビザは同時に申請することが多いです。ビザ申請に必要な書類も重複するものが多いですので、同時申請することをお勧めします。

参考:短期ビザ(観光ビザ)で来日後、配偶者ビザへ変更(コロナ収束後)

コロナによる入国規制がある現時点では、以下の方法は利用できません。コロナ収束を待って移住されることを想定して説明いたします。
通常、在留資格認定証明書の取得には、2ヶ月程度かかります。そこまで待つことが難しい場合、お子様の入学時期に合わせて移住したい場合などは、下記の方法が可能な場合があります。例外的な方法となりますので、この方法をご希望される場合、当事務所までご相談ください。ビザ取得可能性、リスクなどを検討し、最適な方法を提案させていただきます。

簡単に説明すると、まずは短期滞在ビザで来日し、入国後に配偶者ビザに変更するという方法です。査証免除国の方は、短期滞在ビザの取得は不要です(観光ビザ扱い)。

査証免除国ではない場合(中国、ベトナム、ロシア等)、短期滞在ビザの取得が必要ですが、1週間~10日間で許可されます。短期滞在ビザの手続きは、その国の日本大使館(日本領事館)で行います。各国の日本大使館のホームページに、詳しい案内が掲載されておりますので、参照ください。

  1. ご家族で来日(査証免除国の方はビザ手続き不要。それ以外の国の方は短期滞在ビザ90日(※)を取得して来日ください)
  2. 短期滞在ビザ(90日)⇒ 配偶者ビザへの在留資格変更申請
  3. 上記許可。配偶者ビザ取得(在留カードが発行される)

※短期滞在ビザを申請される際は、必ず90日のビザを申請ください。短期滞在ビザの申請は、海外(今住んでいる国)の日本大使館もしくは日本領事館で行います。大使館によって、多少必要書類が異なりますので、事前に大使館に問い合わせください。一般的な必要書類は下記です。

  • 外国人の証明写真(国によってサイズ異なりますが、通常は4.5cm×4.5cm)
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の住民票(日本人夫や妻の住民票がない場合は、3親等以内の親族の住民票。いずれも世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載なしのもの)
  • 収入もしくは資産を証明する書類(預金残高証明書など)
  • 招聘理由書(90日滞在する理由、行動予定、費用などを詳細に書く)
  • 身元保証書
  • 滞在予定表

※配偶者ビザを当事務所に依頼いただいた場合、招聘理由書、滞在予定表については、当事務所で作成します。


この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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相談事例:フィリピン国で離婚できないので困っている https://www.tkwd.net/casephillipine.html Wed, 08 Feb 2023 06:59:04 +0000 https://www.tkwd.net/?p=4609 こんなお困りごとはありませんか 結婚したいフィリピン人がいるのだけれど、前婚の離婚が成立していない 前婚は、事実上破綻しているが、フィリピンでは離婚が認められていない 前婚を解消しないと、いつまでたっても再婚ができない ...

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こんなお困りごとはありませんか
  • 結婚したいフィリピン人がいるのだけれど、前婚の離婚が成立していない
  • 前婚は、事実上破綻しているが、フィリピンでは離婚が認められていない
  • 前婚を解消しないと、いつまでたっても再婚ができない
  • フィリピンの弁護士に離婚手続きを依頼したけれど、手続きが進まない
  • 信頼できるフィリピンの弁護士を探せない

非常に難しいフィリピンでの離婚手続き

フィリピンで離婚手続きを行うためには、まず、婚姻無効の裁判を行う必要があります。裁判ですから、フィリピンの弁護士に依頼することになります。

2023年2月現在の情報ですが、フィリピンの弁護士は、地区ごとに登録されており、登録築地区以外の裁判を扱うことが原則できません。例えば、マニラの弁護士は、セブに住むフィリピン人の裁判を扱うことができないようになっています。

ですから、信頼できる弁護士を紹介してもらったとしても、その弁護士の管轄地域外だと依頼することができないのです。

弁護士に依頼できたとしても、手続きがどれくらい進んでいるのか、あとどれくらいで完了するのかは、裁判官の裁量で決められるため、なかなか手続きが進まないという状況もあるようです。

フィリピンでの離婚手続きのこと、当事務所に相談してみませんか

フィリピンでの離婚手続きを自力で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

また、フィリピン人の婚約者に任せていたら、仲介者に騙されてお金だけ搾取されたという声もよく聞きます。

当事務所では、信頼できるフィリピンの弁護士事務所と提携し、本手続きに関するサポートを行っております。マニラ、セブ、ダバオ等、主要な地区の弁護士のご紹介が可能です。

ただし、全ての方にお勧めできる内容ではありません。本気でフィリピン人と結婚したい方向けのサポートとなります。費用も相当かかります。諸経費含めた総額で100万円以上はかかります。また、完了まで相応の日数も必要となります。1年以内に完了することはないと考えていただいたほうがよいです。

上記費用と所要日数をご理解の上、それでも手続きをしたいという方は、当事務所にメールにてお問い合わせください。ZOOMでの初回相談(30分)は無料ですが、冷やかしや本気度の低い相談はお断りさせていただいております。また、本件に関して、電話やメールでのご質問には対応しておりません。離婚手続きという人生を左右する手続きですので、必ずお互いの顔を見て、相談させていただいております。

行政書士より

本サポートをインタネット上でご案内するかどうかについては、非常に迷いました。これまでは、既存のお客様のみにご案内しておりましたが、同じ問題で悩まれている方がとても多いことを知り、2023年2月より、試験的にご案内しております。

このサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

・フィリピン人と結婚するかもしれないので、とりあえず話だけ聞いておきたい
・離婚手続きは既に他の弁護士に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
・非通知や匿名希望のご相談

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