専門行政書士が解説!国際結婚した後、すぐに相手に来日してほしいときのビザ取得方法

国際結婚した相手の方が海外に住んでいる場合、日本に呼び寄せるための手続き(配偶者ビザの申請)が完了してからでないと、日本に呼ぶことができません。せっかく新婚なのに、一緒に暮らせないのは辛いことだと思います。

現行の制度では、日本にある出入国在留管理局で、日本人の配偶者ビザを申請して、それが許可されてから入国するのが大原則なのですが、方法がないわけではありません。
相手の国籍によって方法が違いますが、おおまかに説明すると下記のようになります。

欧米諸国、韓国、台湾、シンガポールなど、査証免除国の方

90日以内でしたら、ビザなしで入国できます。観光ビザと同じような扱いです。ですので、結婚されたら、すぐに配偶者ビザを申請していただき、同時に入国してください。通常、よほどの問題がない限り、90日以内には、配偶者ビザが許可されます。当事務所でサポートさせていただいた方で、この方法を選択された方は、全員90日以内に許可されております。

※配偶者ビザが90日以内に許可されるかどうかについては、初回の相談時に判断できますので、そのときにより正確にご案内させていただきます。

上記以外の国の方(中国、フィリピン、ロシア、アフリカ諸国など)

幾つか選択肢があり、その方の状況(国籍や離婚歴)によってはリスクもあります。よく、友人もその方法を選択したからという理由で同じ方法をとることがあると思うのですが、同じようにうまくいくとは限らないので、注意してください。外国人の入国に関する制度や審査方針は常に変動しているからです。

選択肢が複数あり、状況によってベストな方法が異なるため、体系的に説明することが難しいのですが、代表例を一つご説明します。

結婚された後、配偶者ビザ申請と同時に、あるいはその前後に、短期滞在ビザ(親族訪問ビザ)を申請して、来日する方法があります。通常、短期滞在ビザは、1~2週間で結果が出ます。ですので、許可されたらすぐに入国することが可能となります。

この方法を使える場合と、使わないほうがよい場合があります。この点は、ご夫婦の状況とその時点での審査傾向、許可傾向、リスクなどを総合的に判断し、どの方法を選ぶのがベストなのか決めたほうがよいです。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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