国際離婚の手続き
外国人配偶者のビザ変更手続き
国際結婚カップルが離婚した場合、外国人配偶者のビザを更新することはできません。つまり、日本人と離婚した外国人は、在留資格(日本に住む資格)がなくなりますので、このままでは日本に住み続けることができません。離婚後も日本に住みたい場合、「日本人の配偶者等」のビザから、「定住者」などのビザに変更する必要があります。
ビザを変更できるかどうかは、結婚年数や子供の有無などによります。しかし、たとえ結婚年数が少なく、子供がいなくても、ビザを変更して、引き続き日本に在留できる場合もあります。詳しくはご相談ください。
「定住者」ビザの主な要件
定住者ビザの要件は明確に規定されていませんが、独立して生計できる資産または収入があることが必要とされます。ですから、収入証明書や預金残高証明書を添付します。また、なぜ日本に残りたいのかを詳しく記載した申請理由書も添付するとよいでしょう。
行方不明の外国人配偶者と離婚する場合
まず、どの国の法律に基づいて離婚の手続をするかということが問題になります。「法の適用に関する通則法」では、以下のようになっています。
・夫婦が同一の国籍のとき・・・その国の法律による
・夫婦の国籍が異なるとき・・・夫婦が長期間居住している地の法律による
・長期間居住している地がないとき・・・夫婦に最も密接な関係のある地の法律によるが、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは、日本法による。
上記の規定によれば、結婚後、日本で暮らしていた国際結婚カップルが離婚する場合は、日本の法律が適用されます。日本の法律では、協議離婚で話がまとまらない場合、調停離婚を経て、裁判離婚という流れになりますが、行方不明の外国人と離婚する場合、最初から相手がどこにいるかわからないのですから、協議や調停を行うことは不可能です。このため、直接、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
ただ、行方不明となっている外国人に対する離婚請求であるため、訴状が相手に到達することはありません。そこで、公示送達という手続きが行われます。
公示送達とは、裁判所の掲示板に掲載してもらい、相手に訴状等が到達したとみなしてもらう方法です。公示送達の方法は、「公示送達申立書」と「調査報告書」を作成し、裁判所に提出します。調査報告書には、現地の写真を掲載しておくとよいでしょう。
民法の規定によると、配偶者が3年以上行方不明である場合、離婚することができることになっていますので、この規定を基準にして判決が出されます。
判決が出されたら、その判決正本と確定証明書を持って、市町村役場で離婚の手続きを行います。離婚届が正式に受理されたら、入国管理局に離婚して行方不明である旨を報告しておきましょう。
離婚訴訟の費用について
慰謝料や養育費等がなく、離婚だけを請求する場合、印紙代や切手代として、3~5万円の費用がかかります。離婚訴訟の手続きは自分で行うこともできますし、弁護士に依頼することも可能です。当事務所ではこうした離婚案件を得意とする弁護士の紹介も行っておりますので、ご相談ください。
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