国際離婚の手続き

国際離婚の手続き

可能であれば、日本と相手の国の両方で手続きしてください。日本の場合、住民票もしくは本籍地のある市役所(区役所)で手続きします。夫婦揃って提出できればベストですが、夫婦のどちらかだけで提出した場合、後日市役所から相手の住所あてに通知書が届きます。相手の意思確認のための書類です。

国際離婚協議書の作成

国際離婚をすることになった場合、日本人どうしの離婚と同じく、きちんと合意していないと後でトラブルになることがあります。

具体的には、養育費の支払い、子供との面接交渉権、財産分与などを取り決めておきましょう。離婚前に取り決めておかないと、離婚した後からでは、なかなか話し合いがまとまりません。

双方の話し合いで合意した内容を、離婚協議書にしておくと、後でトラブルになりにくいです。また、離婚協議書を公正証書にしておくと、相手が約束を守ってくれない場合、法律で強制執行することが可能です。

国際離婚協議書の公証役場手続き

夫婦のどちらかに相応の財産がある場合、お子様がいる場合、妊娠の可能性がある場合などは、離婚協議書を作成されることをお勧めします。そして、その離婚協議書を公証役場で認証もしくは公正証書にしておくことで、日本だけでなく、相手の母国でも有効になる場合もあります。

公証役場での手続き方法には、以下の2つがあります。

①離婚協議書を公正証書にする方法。草案を持参し、公証人が作成します。裁判勝訴と同じ効果あり。外務省認証も可能です。ただし、財産関係の内容がないなら、わざわざ公正証書にするメリットが少ないことが多いです。(強制執行は別の手続きとなるため)

②離婚協議書を日本語と相手の母国語で併記し、その最後に当事者2名が公証人の面前で署名すれば、公的書類となります。外務省認証も可能。ただし、公正人が作成していないので、公正証書ではありません。

外国人配偶者のビザ変更手続き

国際結婚カップルが離婚した場合、外国人配偶者のビザを更新することはできません。つまり、日本人と離婚した外国人は、在留資格(日本に住む資格)がなくなりますので、このままでは日本に住み続けることができません。離婚後も日本に住みたい場合、「日本人の配偶者等」のビザから、「定住者」などのビザに変更する必要があります。

ビザを変更できるかどうかは、結婚年数や子供の有無などによります。詳しくはご相談ください。

定住者ビザの主な要件

定住者ビザ(通称で離婚定住ビザと呼ばれます)の要件は明確に規定されていませんが、許可される目安の要件としては下記です。

  • 実態の伴う(別居期間除く)婚姻期間が3年以上あったこと(できれば5年以上)
  • 上記を満たさない場合、子供の親権もしくは監護権を外国人側が持っていること
  • 今後の日本での滞在に必要な安定収入があること
  • 身元保証人がいること(元配偶者でもOK)

定住者ビザ(離婚定住ビザ)の必要書類例

  • パスポート
  • 在留カード
  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
  • 元配偶者(日本人)の戸籍謄本(離婚の事実が記載されたもの)
  • 住民票(世帯全員分記載のもの。マイナンバー記載ないもの)
  • 今後の生活費支弁を証明できる書類(直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)など)
  • 預金残高証明書
  • 子供がいる場合・・・離婚協議書(親権、監護権、面接交渉権、養育費などの記載があるもの)
  • 身元保証書
  • その他、状況に応じて追加書類が必要

行方不明の外国人配偶者と離婚する場合

まず、どの国の法律に基づいて離婚の手続をするかということが問題になります。「法の適用に関する通則法」では、以下のようになっています。
・夫婦が同一の国籍のとき・・・その国の法律による
・夫婦の国籍が異なるとき・・・夫婦が長期間居住している地の法律による
・長期間居住している地がないとき・・・夫婦に最も密接な関係のある地の法律によるが、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは、日本法による。

上記の規定によれば、結婚後、日本で暮らしていた国際結婚カップルが離婚する場合は、日本の法律が適用されます。日本の法律では、協議離婚で話がまとまらない場合、調停離婚を経て、裁判離婚という流れになります。

行方不明の外国人と離婚する場合、相手がどこにいるかわからないわけですから、協議離婚は現実的に不可能です。ですから、最終的には裁判離婚となります。

 

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