国際結婚手続きの流れ
相手の国で婚姻の手続きを行う
相手の国での婚姻手続きに必要な書類は、国や地域によって異なります。また、同じ国でも、州や省によって異なる場合があります。さらに、法改正等により、以前の方法が通用しないこともありますので、事前に確認しておくことが大切です。以下のような方法で確認できます。
・配偶者となる相手に確認してもらう(これが一番確実です)
・相手国にいる配偶者の親族等に確認してもらう
・日本にある相手国の大使館で確認する
確認する際には、必ず、担当者の名前を聞いておきましょう。そうすると、再度問い合わせる際にスムーズに進みます。
■日本人に関する必要書類の一例
・日本人の婚姻要件具備証明書(下記参照)
・日本人の戸籍謄本(原本および訳文)
・日本人の納税証明書
- 区市町村役場にて戸籍謄本を1通もらいます。
- 地方法務局へ戸籍謄本、身分証明書(運転免許証など)、認印を持参して「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。この時、相手の方の氏名、生年月日が必要になることがあります。(即日受領できる場合と、2~3日かかる場合があります)
- 法務局から発行された婚姻用件具備証明書を日本の外務省へ持参もしくは郵送し、認証してもらいます。(翌日に、受領できます)
- 相手の方の国によっては、さらにその国の在日大使館でも認証が必要になります。例えば、中国人と婚姻する場合、外務省で認証された証明書を中国大使館もしくは領事館へ持参し公証の申請をします。
- 申請した大使館もしくは領事館で公証済みの婚姻用件具備証明書を受領します。(特急申請すれば、翌日に受領できます)
日本で婚姻届を出す
日本の市町村役場で婚姻届を提出する場合の一般的な必要書類は以下になります。
・婚姻届
・相手の行政機関等から発行された婚姻証明書(原本および日本語訳)
・相手の方のパスポート
・戸籍謄本(本籍地で行う場合は不要)
※市町村役場によって異なる場合があるため、事前に役場で確認してください。
入国管理局で在留資格申請(配偶者ビザの申請)を行う
結婚したからといって、自動的に日本に住めるわけではありません。外国人が日本に住むためには、在留資格(配偶者ビザ)の申請をする必要があります。
日本の市町村役場にて外国人登録を行う
住所地の市町村役場にて、外国人登録を行います。外国人登録証は常に携帯することを義務付けられていますので、失くさないようにしましょう。
また、外国人登録と同じ日に、印鑑登録や通称名の登録もできますので、まとめて行うと便利です。
中国人との国際結婚の手続き
中国人と結婚する場合、中国での結婚手続きを行ってから、日本での結婚手続きを行います。
■相手が中国在住の場合
① 中国の婚姻登記処で手続きを行います。
中国の法律に基づいた結婚手続きです。
日本人の必要書類
・婚姻要件具備証明書(外務省および中国大使館で認証されたもの)
・パスポート
中国人の必要書類
・身分証明書
・戸口簿
※必要書類は婚姻登記処によって異なりますので、事前にご確認ください
② 日本の市町村役場で手続きを行います。
日本人が住民登録されている市町村役場もしくは本籍地の市町村役場にて、日本の法律に基づいた結婚手続きを行います。
日本人の必要書類
・戸籍謄本(本籍地の役場で手続きを行う場合は不要)
・印鑑
中国人の必要書類
・国籍公証書(中国の公証処または在日中国大使館で発行)
・出生証明書(中国の公証処または在日中国大使館で発行)
■相手が日本在住の場合
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