中国人との国際結婚を予定されている方へ


このページでは、中国人と国際結婚する方向けに、国際結婚の手続きや、ご夫婦が日本で暮らす時に必要な配偶者ビザについて、ポイントを解説しています。

こんなお困りごとはありませんか

  • 中国人との国際結婚手続が分からず困っている
  • 中国人との国際結婚手続に必要な書類がよく分からない
  • 中国人妻(夫)の在留資格手続を進めたいが、なかなか時間が取られない
  • 中国人妻(夫)の在留資格(日本人の配偶者ビザ)を確実に取りたい
  • 中国人との国際結婚に詳しい行政書士に相談したい

 中国人との国際結婚手続の流れ

中国人と国際結婚する場合の婚姻手続きについて説明します。相手の中国人が日本にいる場合と日本にいない場合で、手続き方法が変わります。

相手の方が日本にいる場合

相手の方が日本にいる場合、日本にある中国大使館に1回、日本の市役所等に1回行く必要があります。結構大変ですが、大使館や市役所の指示どおり進めていけば大丈夫です。時期によって、役所のルールが変わることがありますが、通常は下記のような流れとなります。

  1. 日本人の住所地または本籍地の市役所等で、国際結婚したい旨を伝える。相手方の必要書類を確認する。
  2. 日本国内にある中国大使館から、婚姻届けに必要な書類(独身証明書等)を取得する。
  3. 日本の市役所等で婚姻届を提出する。→約7日後に、新しい戸籍謄本ができます。

相手の方が日本にいない場合

相手の方が日本にいない場合、つまり中国にいる場合は、中国での婚姻手続きを先に行ってください。そして、その後に日本での婚姻手続きを行います。

①中国での婚姻手続き

まず、相手の方が、中国の婚姻登記処で、日本人と国際結婚したい旨を伝え、日本人側の必要書類を確認してください。婚姻登記処は、民政局と同じ建物もしくは近隣にあることが多いです。

通常、中国での婚姻手続きに必要な書類は、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。婚姻要件具備証明書は、住所地・本籍地の市役所もしくは法務局で発行されます。その他、状況によっては、他の書類も必要になることがあります。

当事務所では、哈爾濱(黒竜江省)、長春(吉林省)での国際結婚の手続きに同行したことがあるのですが、どちらも日本人と中国人との国際結婚の手続きに慣れていました。北京や上海、大連、青島、威海、福州、厦門、重慶など、中国の主要都市でも同様のようです。ですので、中国本土での国際結婚の手続きについては、婚姻登記処の指示どおり行えば問題ないかと思います。

必要書類を揃えて、夫婦二人で中国に行き、婚姻登記処で婚姻届を提出します。そうすると、結婚証が発行されます。結婚証は、夫用と妻用の2冊発行されます。パスポートとほぼ同じサイズで赤色をしています。中国では、赤はとても縁起がよい色です。

次に、この結婚証を持って、近くの公証処(公証役場)に行きます。公証処で、「結婚公証書」を発行してもらいます。この結婚公証書が、公的な婚姻証明書となります。

この結婚公証書は、日本の婚姻手続きと、配偶者ビザ申請の両方で必要になります。

ですので、可能なら、結婚公証書を2通取得してください。

なお、結婚公証書を取得する際、公証処の窓口で「日本語訳を付けますか?」と聞かれることがあります。日本での婚姻手続きや配偶者ビザ申請の際には、日本語訳も必要となります。日本で翻訳会社に頼むと、5000円以上かかり、日数もかかります。翻訳会社にメール等で依頼する手間もかかります。

公証処で翻訳が可能な場合、料金が5000円以下で、その場で翻訳書類も発行されるなら、現地で頼んでしまったほうがスムーズです。

②日本での婚姻手続き

日本に帰国後、日本の市役所等で、婚姻届を提出します。

日本の市役所での婚姻届は、「報告的婚姻届」となります。つまり、既に中国で婚姻が成立していますので、それを日本にも報告するという手続きです。

報告的婚姻届に必要な書類は、市役所によって異なりますが、通常は、下記です。

  • 中国で発行された結婚公証書(原本および和訳)
  • 中国で発行された結婚証(コピー)
  • 中国人のパスポート(コピー)

中国人との国際結婚手続で注意することは?

中国人との国際結婚で注意することは、大きく2つあります。

1つ目は、中国で婚姻手続きを行う場合、必ず、結婚公証書を取得することです。中国で国際結婚の手続きを行ったら、その場(婚姻登記処)で、「結婚証」というものを発行してくれます。しかし、この結婚証は、中国の国内では有効ですが、国際的には公的文書とは看做されません。ですので、公的文書である「結婚公証書」を必ず取得してください。

2つ目は、翻訳です。現地で翻訳を頼む場合は、日本人の氏名や生年月日、本籍地などの漢字や読み方が正確に翻訳されているかを必ず確認してください。これらの情報が異なっていると、翻訳書類の信憑性ないと判断され、翻訳をやり直すことになります。

中国人妻(夫)と日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ)

中国人と国際結婚して、夫婦が日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を取得する必要があります。

配偶者ビザというのは、国際結婚すれば自動的にもらえるものではありません。また、簡単な審査でもありません。だいたい30~50枚くらいの書類を用意し、法務省出入国在留管理局(主要都市にあります)に申請し、厳しい審査を経て許可されます。

配偶者ビザのこと、当事務所に相談してみませんか

配偶者ビザの手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、配偶者ビザ手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、時間や労力の節約、また、ビザが取れないかもといった不安に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

配偶者ビザ手続きでお困りの方は、当事務所にお問い合わせください。

当事務所の特徴

将来を見据えたサポート

今必要なビザさえ取れればよいではなく、将来(永住者ビザ等)を見据えたサービスを提供しています。配偶者ビザ申請の際に提出した書類は半永久的に役所で保管されます。将来、永住者ビザや帰化(日本国籍取得)をする時に、不利にならないよう、手続きを進めております。

来日までサポート

当事務所では、日本側の許可(在留資格認定証明書の発行)がとれたら業務完了とは考えておりません。日本側の許可だけ取れても、来日できなければ全く意味がないからです。来日までしっかりとサポートします。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人のビザ業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。また、過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

業務の内容

下記のサービスが含まれます。要は、配偶者ビザを取得するまで、全てサポートしますよという内容です。

相手の方が、中国におられる場合、来日までサポートいたします。

  • 在留資格申請書一式の作成
  • 申請に必要な各種説明書の作成
  • 本国書類の和訳
  • 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング

業務の料金

120,000円+税

対応地域

茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県

※配偶者ビザの手続については、横浜ワールド行政書士事務所と共同でサポートさせていただきますので、東京、神奈川のお客様も遠慮なくお問い合わせください。

※ご紹介のお客様については、全国対応いたします。(オンライン申請しますので、交通費などの追加料金はかかりません)

ご依頼の流れ

お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、ご依頼前のキャンセルは可能です。

ご依頼

着手金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

結果受領

当事務所に審査結果が届きます。海外から呼び寄せる場合、国によって手続きが若干異なるますで、個別に詳しくご案内します。外国人本人が日本におられる場合、当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

行政書士より

最後までお読みいただき、ありがとうございます。当事務所では、2009年の開業以来、中国人との国際結婚手続きや配愚者ビザ手続きのサポートを多数させていただきました。事務所の方針として、個人情報が特定されてしまう「お客様の声」などは掲載しておりませんが、中国人との国際結婚手続きや配偶者ビザについては、相応の実績と経験がございます。

私は、これまで中国に7回行きました。国際結婚手続きや配偶者ビザに関係する役所(結婚登記処、民政局、公証処、日本領事館)を実際に訪問し、現地でどのような対応がされているのかも、実際に見てきました。

また、中国人と日本人の国際結婚手続きやご両親への挨拶にも同行したことがあります。中国人のご自宅に伺い、ご自宅で泊めていただきました。現地では、たくさんの中国人の方から親切にしていたきました。タイミングが合わず、お礼を言えなかった方もおられます。こうした経験から得た知見も活かして手続業務をサポートすることで、ご夫婦の幸せに少しでもつながればと思っています。


この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

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